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更新日:2020年12月28日
平成28年4月1日から所有権移転等の事前届出書の提出先が土地の所在を管轄する農林事務所(林業振興課)に変更になりました。
平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」が施行されました。
この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継いでいくために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して、事前届出制を設け、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるようにしたものです。
なお、事前届出制については、平成25年1月1日より施行されます。
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