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ページ番号:10844
更新日:2025年4月14日
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平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」が施行されました(事前届出制については、平成25年1月1日より施行)。
この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継いでいくために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して、事前届出制を設け、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるようにしたものです。
「水源地域」は各市町村の大字単位で指定されています。水源地域内にある、地目が「山林」、「原野」、「保安林」、「雑種地」で、「現況が森林」の土地について、届出が必要です。
所有権の移転等に係る契約締結予定日の30日前まで。
土地の所在を管轄する農林事務所(林業振興課)
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市