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更新日:2022年10月31日

 

茨城県水源地域保全条例に係る所有権移転等の事前届出制度

 平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」が施行されました(事前届出制については、平成25年1月1日より施行)。
この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継いでいくために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して、事前届出制を設け、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるようにしたものです。

 

県知事が指定する「水源地域」内の民有林について、所有権の移転等に係る契約をしようとするときに届出が必要です。

届出が必要な土地

 「水源地域」は各市町村の大字単位で指定されています。水源地域内にある、地目が「山林」、「原野」、「保安林」、「雑種地」で、「現況が森林」の土地について、届出が必要です。

水源地域の区域(PDF:161KB)

届出期間

 所有権の移転等に係る契約締結予定日の30日前まで。

提出先

 土地の所在を管轄する農林事務所(林業振興課)

  • 県北農林事務所林業振興課(常陸太田市市山下町4119、TEL:0294-80-3370)
  • 県央農林事務所林業振興課(水戸市柵町1-3-1、TEL:029-231-2079)
  • 県南農林事務所林業振興課(土浦市真鍋5-17-26、TEL:029-822-7087)
  • 県西農林事務所林業振興課(筑西市二木成615、TEL:0296-24-9176)
  • 鹿行農林事務所林業振興課(鉾田市鉾田1367-3、TEL:0291-33-4123)

所有権移転等の事前届出制度の見直し

  • 平成27年4月1日付で所有権移転等の事前届出制度の見直しを行いました。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森林計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4031

FAX番号:029-301-4039

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