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更新日:2022年10月31日
平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」が施行されました(事前届出制については、平成25年1月1日より施行)。
この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継いでいくために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して、事前届出制を設け、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるようにしたものです。
「水源地域」は各市町村の大字単位で指定されています。水源地域内にある、地目が「山林」、「原野」、「保安林」、「雑種地」で、「現況が森林」の土地について、届出が必要です。
所有権の移転等に係る契約締結予定日の30日前まで。
土地の所在を管轄する農林事務所(林業振興課)
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