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更新日:2024年7月22日
対象事業 |
例 |
---|---|
新たな林業部門の経営の開始 |
新たに素材生産事業、木炭生産やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合 |
林産物の新たな生産方式の導入 |
生産性・品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工施設を新たに導入する場合 |
林産物の新たな販売方式の導入 |
物流コストの低減や売上高の向上に役立つシステムの導入や製品への付加価値向上に取り組む場合 |
新たな木材産業部門の経営の開始 |
新たに合板製造、集成材製造、プレカット加工などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合 |
林業労働に係る安全衛生施設の導入 |
防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、人員輸送車、作業現場に設置する休憩施設などを導入する場合 |
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 |
休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなどを備えた施設などを導入する場合 |
資本金額や従業員数に関する制限があります。詳細は「5.貸付相談窓口」へお問い合わせください。
区分 |
林業 |
木材産業 |
---|---|---|
個人 |
1,500万円 |
1億円 |
会社 |
3,000万円 |
|
会社以外の団体 |
5,000万円 |
金利 |
無利子 (ただし、支払期日を過ぎて返済した場合は、延滞金額につき年12.25%の違約金が発生) |
償還期間 |
最長10年 最長3年間の据置期間を設定することができます。 |
償還方法 |
均等年賦支払 (ただし、償還期間1年以内の場合は一時支払) |
担保 |
不動産や連帯保証人を提供していただく必要があります。詳細は下記の貸付相談窓口へお問い合わせください。 |
林業・木材産業改善資金は、国の補助事業の補助残融資として利用することはできません。
また、株式会社日本政策金融公庫の融資と併せて利用することもできません。
最寄りの県農林事務所林業振興課または林業指導所へお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|
県北農林事務所林業振興課 |
0294-80-3370 |
大子林業指導所 |
0295-72-1565 |
県央農林事務所林業振興課 |
029-231-2079 |
笠間林業指導所 |
0296-72-1174 |
鹿行農林事務所林業振興課 |
0291-33-4123 |
県西農林事務所林業振興課 |
0296-24-9176 |
県南農林事務所林業振興課 |
029-822-7087 |
貸付けを希望される方は、貸付資格の認定申請書や事業計画等を記載した貸付申請書等の各種書類を、上記の貸付相談窓口に提出してください。
貸付資格の認定等を経て貸付けが決定したら、県から貸付決定通知書を交付します。貸付決定通知書を交付された方は、速やかに借用証書を提出してください。
借用証書の審査を経て、内容が適当であると認められた場合、貸付金の交付を行います。
なお、書類提出から、貸付資格の認定等を経て実際に貸付資金が交付されるまでには、3か月程度を要します。
本資金の貸付けを受けて、森林組合等(※)が共同利用に供する機械及び装置(1台または1機の取得価格が330万円以上のもの)を取得した場合、固定資産税(1.4%)が取得後3年間に限り、2分の1に軽減されます。
森林組合等:森林組合、森林組合連合会、協業組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合、企業組合を除く)
林業・木材産業改善資金の基本的事項の公表についてはこちらをご覧ください。
茨城県林業・木材産業改善資金の基本的事項(PDF:108KB)
林野庁が作成した貸付事例集です。借受の検討にご活用ください。
林業・木材産業改善資金貸付事例集(令和4年12月版)(PDF:7,148KB)
<参考>
資金の貸付申請から交付までに係る作成書類等
このほか、住民票、印鑑登録証明書、市町村税や県税に未納がないことを証明する書類等が必要になります。また、事業の実施後にも事業実施報告書等の書類の提出が必要になります。詳細は「5.貸付相談窓口」にお問い合わせください。
貸付けに係る制度
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