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更新日:2016年3月22日
肥料には、次の事項を表示しなければならないことになっております。
普通肥料については,「保証票」を付さなければならないこととなっております。
「保証票」には,肥料の種類や名称,含有している主成分の量,生産や輸入した者の氏名や住所などを表示することとなっております。
特殊肥料のうち,「堆肥」と「動物の排せつ物」については,「肥料取締法に基づく表示」を付さなければならないことになっております。
表示には,肥料の指定名や名称,含有している主成分等の量,表示した者の氏名や住所などを表示することとなっております。
肥料の保証票や表示の見方(PDF:315KB)を掲載してあります。
(出典:独立行政法人農林水産消費安全技術センター「大きな目小さな目」2010年5月号(No.19)より)
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