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更新日:2020年12月11日
A.「肥料の品質の確保等に関する法律」については、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページ(外部サイトへリンク)に詳しい説明があります。
HOME>肥料・土壌改良資材>肥料・土壌改良資材関係法令のページに掲載されております。
また,制度の見直しについては,農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
A.法律(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づき,届出が必要です。肥料販売業務開始届出書を作成し,当所へ提出(郵送可)して下さい。
A.生産する肥料によっては手続きの方法及び書類の提出先が異なる場合がありますので,生産したい肥料の原料や生産方法の概要をお知らせの上,ご相談下さい(電話,FAX,電子メール等)。
A.県のホームページから「申請・届出様式ダウンロードサービス」を利用するか,当所で用紙を配布(手交,郵送,FAX送信,電子メール送信)することも出来ます。
A.「申請・届出様式ダウンロードサービス」に掲載されている記載例をご参照ください。また,届出書の下書きを当所肥料担当あてにFAX送信していただければ,内容の確認を行いますので,ご連絡下さい。
A.茨城県収入証紙購入場所をご覧下さい。
A.当所では,依頼分析は行っておりません。一般の分析機関(会社等)をご利用ください。
農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)に関連通知,検査結果,Q&A等が掲載されていますので,そちらをご覧ください。
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