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更新日:2022年4月15日
農地転用許可制度は、優良農地の確保等の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法5条)には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長※1の許可が必要になります。
ただし、国、都道府県又は指定市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっています。
なお、本県においては、県知事の権限に属する4ha以下の農地転用許可に係る事務・権限について、全市町村(令和4年4月1日現在)に移譲しています。
※1農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村をいいます。指定市町村は農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することとなります。
※2水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町(令和4年4月1日現在)
※34haを超える農地転用申請に対して都道府県知事が許可しようとする場合には、事前に農林水産大臣との協議が必要です。
農地転用許可の要件には、立地基準と一般基準があります。
農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。
農地転用許可申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要となります。
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