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更新日:2023年6月27日

労働争議の調整事例

事例1(就業規則の不利益変更の撤回に関する申請事例)

・労働組合は、勤務時間の延長及び定年を引き下げ嘱託社員としての再雇用制度を創設するといった就業規則の変更に対し、「労働者への事前の説明や同意を得ることなく一方的であり、勤務時間延長への代替措置もなく、再雇用制度も定年を引き下げて実施するなど、納得できるものではない」として、このような就業規則の不利益変更の撤回を求めて団体交渉を行ったが、使用者が変更の正当性を主張するのみで解決しないことから、あっせんを申請した。

事例2(一時金の格差支給の撤回等に関する申請事例)

団体交渉を行う労働者・使用者・労働組合は、「使用者から提案された赤字等を理由とした夏季一時金の事業所間の格差支給の撤回、14年間の実績がある全事業所一律2.0か月分の一時金支給及び4週7休制の実施など」を求めて使用者と5回の団体交渉を行ったが解決しないため、具体的な裁定を求めて調停を申請した。

事例3(有期契約労働者の雇止めに関する申請事例)

・労働組合は、「組合員である有期契約労働者が雇用契約満了により雇い止めされたが、組合員は契約更新を10回以上繰り返しており、期間の定めのない雇用契約と見なせるとして、1年間の雇用継続」を求めて使用者と2回の団体交渉を行ったが、使用者は期間満了による契約終了との主張を変えないため、あっせんを申請した。

事例4(団体交渉の促進に関する申請事例)

・労働組合は、「使用者が、過去に合意した団体交渉に係るルールがあるにもかかわらず合意事項を履行しないこと、団体交渉においても一方的に主張するのみでまともな団体交渉が行われないこと」などから団体交渉のルールの確立等を求めてあっせんを申請した。

事例5(団体交渉の応諾に関する申請事例)

・労働組合は、「派遣労働契約の満了に伴い派遣元を退職した組合員について、派遣先には雇用申込義務があったにもかかわらず履行されなかった」として、派遣先に対し直接雇用を求めて団体交渉を申し入れたが、派遣先は、「組合員は雇用する労働者ではない」として団体交渉に応じないことから、団体交渉の応諾を求めてあっせんを申請した。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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