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更新日:2023年5月20日
A4.当委員会に資格審査申請ができるのは,次の場合です。
(1)不当労働行為救済申立てのとき
当委員会に不当労働行為救済申立てをした場合
(2)法人登記の申請、労働者紹介・供給事業の許可申請を行うとき
県内に主たる事務所を置く労働組合の場合
(3)労働者委員候補者推薦のとき
県内のみに組織を有する労働組合の場合
(4)労働協約拡張適用の場合
拡張適用地域が県内のみである場合
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