ここから本文です。

更新日:2023年5月20日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q7.過去に法人登記のための資格証明書の交付を受け、法人登記をしました。その後、労働組合の名称、代表者、所在地などが変わったので変更登記申請をしたいのですが、再度資格審査を受けなければなりませんか?

質問に答える職員の画像

A7.労働組合内に変更事項が生じたときに、新たに登記の申請をする場合は、資格審査を受けなければなりませんが、変更登記申請のみの場合には、資格審査を受ける必要はありません。

なお、県では、労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので、設立や統廃合、名称変更があった場合は、産業戦略部労働政策課(電話029-301-3635)への連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?