ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 災害派遣等従事車両証明による有料道路の無料措置

ここから本文です。

更新日:2023年9月14日

災害派遣等従事車両証明による有料道路の無料措置

概要
  1. 地震や大雨などのよる災害により、被災地支援等を目的とする車両に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。
  2. 本証明書を料金所に提出することで、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。
  3. 証明書の交付申請にあたりましては、無料措置の対象となる都道府県毎に掲載している申請書に必要な書類を添えて「受付窓口」まで提出してください。
様式

災害派遣等従事車両証明の申請書

この様式以外に必要となるもの

(国、自治体等からの委託の場合)委託内容、行程が分かる書類

(国、自治体等からの要請の場合)行程、被災地の受入体制、組織の概要が分かる書類

受付窓口

県防災・危機管理課または市町村の担当課

無料期間

令和5年台風13号…令和5年9月11日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで

お問い合わせ先 上記の受付窓口にお問い合わせください。
備考

災害ボランティア車両については有料道路の無料措置における手続きが簡略化され、東日本高速道路株式会社の以下のサイトで証明書を発行できるようになりました。詳しくは高速道路会社のホームページをご覧ください。

災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム(NEXCO東日本)(外部サイトへリンク)

これまで通り、県又は市町村窓口から「災害派遣等従事車両証明書」の交付を申請いただくこともできます。

無料措置の対象となる災害

令和5年台風13号

無料措置の対象となる車両

  1. 自治体が災害救援のために使用する車両
  2. 災害ボランティア活動があって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両

無料措置が講じられる有料道路

次の高速道路管理者が管理する道路
  1. 自治体が災害救助・救援のために使用する車両
    東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び茨城県道路公社のそれぞれが管轄する区間(茨城県道路公社以外の各地方道路公社については調整中)

  2. 災害ボランティア活動があって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両
    東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び茨城県道路公社のそれぞれが管轄する区間(茨城県道路公社以外の各地方道路公社については調整中)

申請に必要な書類

災害派遣等従事車両証明の申請書(ワード:42KB)

災害派遣等従事車両証明の申請書(PDF:31KB)

申請の際には、自治体等から要請されていることが分かる書類を添付してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課防災

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2885

FAX番号:029-301-2898