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ページ番号:3347
更新日:2025年7月1日
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 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としたものです。
 一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し、県又は市町村に届出が必要となります。
 また、各県民センター等へ届出を行う場合、窓口へ申請書類を提出する従来の紙面による届出のほか、令和7年7月22日から、「いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)」によりパソコン等から電子届出を行うことができるようになりましたので、ご利用願います。
 事業内容が次のいずれかに属している。
(1)製造業(物品の加工業を含む。)
(2)電気供給業
(3)ガス供給業
(4)熱供給業
 1の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」
で定める次のいずれかの施設を設置している工場。
(1)ばい煙発生施設
(2)特定粉じん発生施設
(3)一般粉じん発生施設
(4)汚水等排出施設
(5)騒音発生施設
(6)振動発生施設
(7)ダイオキシン類発生施設
| 区分 | 選任時期 | 届出時期 | 備考 | 
| 公害防止統括者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 選任した日から30日以内 | 常時使用する従業員数が21人以上の工場 ・特定工場において、事業の実施を統括管理する者を充てなければならない。 | 
| 公害防止管理者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 | 公害防止管理者試験に合格した者等を充てなければならない。 | 
| 公害防止主任管理者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 | ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置している工場で、排出ガス量4万立方メートル以上かつ排出水量1万立方メートル以上の工場 ・公害防止主任管理者試験に合格した者等を充てなければならない。 | 
各県民センター等へ届出を行う場合、「いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)」によりパソコン等から電子届出を行うことができます。
| 工場所在地 | 施設の種類 | 窓口 | 
| 水戸市、古河市、笠間市、ひたちなか市、筑西市 | すべて | 所在市 | 
| つくば市 | 一般粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設又は振動発生施設 | つくば市 | 
| 上記以外 | 県南県民センター | |
| 上記以外の市町村 | 騒音発生施設又は振動発生施設のみ | 所在市町村 | 
| 上記以外 | 各県民センター等(※) | 
※各県民センター等とは次の5つの関係機関です。
| 窓口 | 所管地域 | 連絡先 | 
| 環境政策課県央環境保全室 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 | 029-301-3044 | 
| 県北県民センター環境・保安課 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 | 0294-80-3355 | 
| 鹿行県民センター環境・保安課 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | 0291-33-6056 | 
| 県南県民センター環境・保安課 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 | 029-822-7048 | 
| 県西県民センター環境・保安課 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 | 0296-24-9134 |