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茨城県霞ケ浦水質保全条例等の改正について

改正の理由

小規模事業所については,排水量は少ないものの事業所数が多く,また排水基準違反率も高いため,霞ヶ浦への影響を看過できない状況です。このため,霞ヶ浦流域の小規模事業所について,基準違反の際の指導方法を見直し,改善命令などの行政処分や罰則の適用範囲をすべての事業所に拡大することで,排水基準の遵守の徹底し,霞ヶ浦に流入する負荷量の削減を図るため,条例を改正しました。

改正の内容

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例

  1. 霞ヶ浦流域における排水基準の適用排水量の裾下げ【2021年4月1日施行】
    霞ヶ浦流域の特定事業場に対する排水基準(別表第2その9)の適用範囲を,1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満のものを含め,全ての特定事業場に拡大します。(第3条第1項第2号)。
    また,霞ヶ浦流域の特定事業場のうち,豚房施設,牛房施設及び馬房施設の排水基準(別表第3)の適用範囲を,1日当たりの平均的な排出水の量が7.5立方メートル未満のものを含め,全ての特定事業場に拡大します。

  2. 特定事業場から排出される水の処理施設の排水基準の設定【2019年3月28日施行】
    特定事業場から排出される水の処理施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に規定する特定施設。以下「共同処理施設」という。)の排水基準については,共同処理施設に汚水又は廃液を排出する特定事業場に適用される排水基準を適用するものとします(第3条第1項第6号)。
    また,共同処理施設に汚水又は廃液を排出する特定事業場が複数あり,適用される排水基準が異なる場合は,最も厳しい排水基準を適用されます。

 

茨城県生活環境の保全等に関する条例

  1. 規則で定める量未満の排出水を排出する排水特定施設を設置する工場又は事業場(霞ケ浦小規模特定事業場)に係る規制【2021年4月1日施行】
    霞ケ浦小規模特定事業場に適用される排水基準(霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準)を新設(第36条第3項)し,当該排水基準を遵守していないときは,計画変更命令等(第40条第2項)や改善命令等(第44条第2項)を知事が行うことができるようになりました。また,命令違反等に関する罰則が新設されました。

  2. 特定事業場における排出水の汚染状態の測定に係る見直し(第46条の2)
    生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の測定について見直しを行い,排水基準が適用となる項目のみを測定すれば足りることとしました。(2019年3月28日施行)
    みなし指定地域特定施設(病床数120以上299以下の病院に設置されるちゅう房施設又は洗浄施設又は入浴施設)を設置する工場又は事業場について,病床数300以上の病院及び病床数120未満の病院と同様に,排出される水の量に応じて週1回から年1回,排出される水の汚染状態の測定が義務付けられました。(2021年4月1日施行)
    霞ヶ浦流域において,排出される水の量が10立方メートル/日未満の特定事業場について,排出される水の汚染状態(BOD又はCOD,SS)の測定等が義務付けられました。(2021年4月1日施行)

茨城県霞ケ浦水質保全条例

  1. 水質汚濁防止法の特定事業場に係る排水基準の適用排水量の裾下げ【2021年4月1日施行】
    霞ヶ浦流域の特定事業場に対する排水基準(茨城県霞ケ浦水質保全条例別表)の適用範囲を,1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満のものを含め,全ての特定事業場に拡大します。

  2. 規則で定める量未満の排出水を排出する霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場(霞ケ浦小規模指定事業場)に係る規制【2021年4月1日施行】
    霞ケ浦小規模指定事業場についても排水基準を遵守していないときは,計画変更命令等(第15条)や改善命令等(第20条)を知事が行うことができるようになりました。また,命令違反等に関する罰則が新設されました。
  3. 特定施設,排水特定施設又は霞ケ浦指定施設を設置していない事業場(霞ケ浦一般事業場※)からの排出水の排出に係る規制強化【2021年4月1日施行】
    霞ケ浦一般事業場から公共用水域に排出する水が,排水基準を遵守していないと認めるときは,
    指導・助言,勧告を行い,勧告に従わないで排出した場合に改善命令等(第21条の3第4項)を知事が行うことができるようになりました。また,命令違反に関する罰則が新設されました。
    ※これまでの「小規模事業所」の定義から,10立方メートル未満の排出水を排出する,特定事業場,排水特定施設を設置する工場または事業場,及び霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場を除き,「小規模事業所」の用語は「霞ケ浦一般事業場」としました。(第21条の2第1項)。

  4. 共同処理場から排出される水の処理施設の排水基準の設定【2019年3月28日施行】
    共同処理場の排水基準については,当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する特定事業場に適用される排水基準を適用するものとします(別表)。
    また,共同処理場に汚水又は廃液を排出する特定事業場が複数あり,適用される排水基準が異なる場合は,最も厳しい排水基準を適用されます。

参考

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例新旧対照表(PDF:267KB)

茨城県霞ケ浦水質保全条例新旧対照表(PDF:349KB)

茨城県生活環境の保全等に関する条例新旧対照表(PDF:260KB)

平成31年3月28日付茨城県報号外第8号(一部抜粋)(PDF:3,791KB)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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