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茨城県生活環境の保全等に関する条例の改正(有害物質使用施設関係)

茨城県生活環境の保全等に関する条例は,県民の健康保護や生活環境の保全を図るため,大気・水質・土壌及び地下水等の保全に関する規制等を定めています。
このたび,水質汚濁防止法の改正により,有害物質を使用等する特定施設等に対して地下水汚染未然防止に係る規制がなされたことを踏まえ,有害物質を使用等する条例の排水特定施設(以下,「有害物質使用排水特定施設」という。)に対しても同様の規制とし,地下水汚染未然防止を図るため,同条例を改正しました。
主な改正内容は,以下の3点です。

  1. 有害物質使用排水特定施設の設置等届出の義務を創設
  2. 有害物質使用排水特定施設の構造基準等に関する遵守義務を創設
  3. 有害物質使用排水特定施設の構造等の定期点検義務を創設

改正後の条例は,平成24年3月27日に公布,平成24年6月1日に施行されます。

<参考資料>条例新旧対照表(PDF:138キロバイト)

<参考資料>条例施行規則新旧対照表(PDF:184キロバイト)


※水質汚濁防止法の改正については,環境省HPをご覧ください。

水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令については,環境省HPをご覧ください。

<参考資料>改正に係る説明資料(平成24年5月説明会)(PDF:4,786キロバイト)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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