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更新日:2022年4月1日
電気工事の欠陥による災害の発生を防止するため、一定範囲の電気工作物について、電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。
ただし、自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、
1.簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格が無くても、認定電気工事従事者の資格が有れば従事できます。
2.特殊電気工事は、特殊電気工事資格者の資格を有しなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。
一般用電気工作物(住宅、小規模な店舗等の電気設備)の電気工事
電気工作物 | |||||||
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物 | ||||||
電気事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 | 一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備など | |||||
工場等の需要設備以外の発電所・変電所など | 需要設備 | ||||||
最大電力 500kW以上 のもの |
最大電力 500kW未満 のもの |
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第一種電気工事士 | |||||||
第二種電気工事士 |
一般用電気工作物 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 | |
電気工事士法の適用を受ける自家用電気工作物 | 簡易電気工事 | 認定電気工事従事者 | |
簡易電気工事特殊電気工事以外のもの | |||
特殊電気工事 | 特殊電気工事従事者 |
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