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更新日:2023年3月12日

若者が被害に遭いやすい悪質商法

 1.大丈夫?先輩からのもうけ話

<マルチ商法>

【事例】SNSで高校時代の先輩に誘われ飲食店に行くと、見知らぬ男性もいて「このUSB教材を使えば誰でも簡単に儲けられる」、先輩も「自分も利益を上げている」と勧めるので興味を持った。翌日、再度説明を受け本当に儲かるならと契約した。商品代金は「消費者金融から借金すればよい」と言われ、ローンカードの借金で支払った。契約後8日が過ぎた頃「友人を誘って契約させたらマージンを支払う」とシステムの説明をされ、マルチ商法だと気付いた。マルチ商法とわかっていたら契約しなかった。解約し支払った商品代金を返金してほしい。[20歳代・男性]

【アドバイス】ピラミッド式の販売組織の会員になって商品を販売し紹介料をもらうビジネスをマルチ商法と言いますが、商品を購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げるいわゆる後出しマルチと呼ばれる手口も増えています。この場合、事業者からマルチ商法ではないと主張される可能性があります。顔見知りの知り合いから勧誘される以外にSNS等の普及により会ったこともない人から勧誘されるケースも見られます。「誰でも儲かる」「すぐに元が取れる」と言われても鵜呑みにしてはいけません。また「お金がない」と断っても「借金すればよい」などと言われて消費者金融等で借金させられるケースも多いので、きっぱり断ることが大切です。もし特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)にあたる契約ならば、契約書面を受け取った日から20日以内であれば「クーリング・オフ制度」により無条件で契約解除ができます。契約して1年以内で商品を受け取ってから90日以内の未使用品であれば、価格の1割を上限に解約料を負担すれば解約できる「中途解約制度」もあります。なお、組織の加入契約はいつでも解除できます。簡単に儲かるウマイ話はありませんのできっぱりと断りましょう。

 2.「お試し」のつもりが定期購入に!

<定期購入に関するトラブル>
【事例】
「初回お試し価格」というSNSの広告を見てダイエットサプリを購入したが、注文していない2個目が届いた。金額も定価近くになっており、返品しようと問い合わせたら、業者に「申込み画面に4回の定期購入が条件だと書いてある。4回目以降でなければ解約できない。」と言われた。公告にお試しと書いてあったので、最後の画面まで読んでいなかった。解約できないのか。[20歳代・女性]

【アドバイス】通信販売には、「クーリング・オフ制度」がありません。広告に表示された「返品特約」に従うことになります。インターネット通販の場合、わかりやすい広告表示に加えて最終申込み画面では確認・訂正画面の表示を義務付けています。具体的な画面の表示内容と方法については「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」に定められています。また、「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」を禁止し、行政処分等の対象としています。どのようなケースが禁止されているかなども具体的に「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」に定められています。商品を注文する際には、申込みの最終確認画面があるか、それには定期購入が条件になっていないか、条件になっている場合はその期間や回数、支払総額はいくらか、解約や返品ができるかどうかなどをしっかり確認しましょう。定期購入とわからなかったというだけで、すぐに解約・返品できるとは限りませんので注意しましょ

 3.恋心に付け込まれて

<アポイントメントセールス>

【事例】SNSで知り合った男性と電話番号などのプロフィールを交換したら「お時間ありますか?」と突然電話があり、話が盛り上がり、会う約束をした。待ち合わせの喫茶店へ行くと「自分のデザインしたアクセサリーを見て欲しい」と言われ、そのまま展示会場に連れて行かれた。「あなたに身につけてほしい」と男性から言われ、嫌われたくないという気持ちから契約してしまった。クーリング・オフ期間(8日)が過ぎると、男性とは連絡が取れなくなり、高額なので解約したい。[20歳代・女性]

【アドバイス】販売の目的を隠して呼び出し契約を結ばせる商法をアポイントメントセールスといい、特定商取引法の訪問販売にあたります。契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ制度」により無条件で契約解除できます。簡易書留扱いなどの書面で通知しましょう。もしクーリング・オフ期間を過ぎてしまってもこの事例のように、「勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら好意の感情の不当な利用をした契約(デート商法と言います)」は消費者契約法で取り消すことができる場合があります。SNSで知り合った人と会う時は慎重にし、また契約やお金のことを持ち出された時は、きっぱりと断りましょ

 4.覚えのない料金を請求された

<架空請求・不当請求>

【事例】スマートフォンに「アプリの未納料金がある。すぐに連絡するように。連絡がなく、支払いがなければ法的措置をとる」というSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。身に覚えはなかったが業者に電話をすると、個人情報を聞かれたので教えてしまった。業者から「和解したいなら、すぐにコンビニへ行って電子マネーギフト券5万円ずつ4店舗、40万円分を購入し、その番号を連絡するように」と言われ不審になり電話を切った。[20歳代・男性]

【アドバイス】電子メールやSMSで無作為に請求を送信しているものと思われ、請求の文面には、「法的措置をとる」「訴訟する」などと脅し文句が書いてあります。身に覚えのない連絡や請求は無視することです。電話をかけてしまうと、相手に電話番号を知られてしまいます。

事例の他にも無料アダルトサイトなどでクリックしたら「登録完了」などの表示が出て、高額な料金を請求されるワンクリック請求もあります。事例同様に業者に連絡し個人情報を教えて一度支払ってしまうと、しつこく請求を受けることになってしまいます。

不審な電話やメールなどは、留守番電話や着信拒否の機能を利用して、一切応じないで無視しましょう。

 5.もうけ話に注意~情報商材のトラブル~

<マルチ商法>

【事例】マッチングアプリで知り合った女性から誘われて、「投資について学べる。将来の役に立つから」と言われてセミナーへ行った。FX(Foreign Exchange=外国為替証拠金取引)で利益を得ている人の話を聞いたら、「必ず儲かる」というFXの運用ソフトの購入と入会を勧められ、会員になれば会員制の飲食店も利用できると説明された。断ると女性と会えなくなるのではないかと思い、一旦契約を承知した。しかし、80万円もの高額な請求をされたので、「お金がない」と断ろうとしたが、消費者金融2社の無人機に連れていかれて50万円ずつで合計100万円もの借金をさせられ支払ってしまった。業者からは毎日電話が来るが参考にならない話ばかりされ、言われたとおりやったが全く儲からない。後日、誘ってきた女性から、「本当はFXで儲けるのではなく、友人を勧誘して入会させると収入を得られるシステムだから、あなたも友人を勧誘すれば収入が得られる」と教えられ、初めてマルチ商法だと気付いた。解約して代金を返金してほしい。[20歳代・男性]

【アドバイス】この事例は、商品やサービスを契約後、無条件で解約できるクーリング・オフの期間が過ぎてから「人を紹介すれば収入が得られる」と告げる、いわゆる「後出しマルチ商法」といわれる手口です。最近ではSNSや出会い系アプリを使って、知らない人から勧誘されるケースが増えています。初めはFXのセミナーなどと言って誘い込み、会場では「必ず儲かる」「誰でも簡単に高収入」などと儲け話で言葉巧みに勧誘してきます。もし自分が誰かを勧誘してしまったら、被害者から加害者になってしまうかもしれません。また、ネットビジネスの投資等で高収入を得るためのノウハウ等と称して販売される情報のことを「情報商材」と言います。契約前にどんな内容の商品なのか確認できないので、契約し支払った後に「情報商材」が届いて説明と違うと気付くことが多いようです。「情報商材」だけで、簡単に儲かることはありません。ウマイ話や儲け話で勧誘されたらはっきりと断ることが大切です。もし契約してしまった場合は、クーリング・オフの対象期間や解約条件が複雑な場合もあるので、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

 6.「簡単」「高収入」の副業のはずが…

<サイドビジネス商法>

【事例1】副業を探していて、SNSの「初心者でも簡単に高収入」「短時間ですぐに稼げる」という広告を見て、連絡をとった。副業の説明も申し込みも、SNS上だけだった。数日後、マニュアルデータが送られてきたが、SNSで受けた説明より複雑な内容でよく分からなかったので、キャンセルを申し出たが、拒否され、代金2万円の請求を受けている。どうしたらよいか。[20歳代・女性]

【事例2】SNSの広告で「1日15分で高収入」「初心者歓迎」「サポートあり」という副業を見つけた。自分にできるか確認のためにSNSのグループオンライン会議の説明会に参加した。簡単な転売ビジネスだが、サポート登録をしたほうがより稼げるというので、10万円・40万円・120万円のサポートコースを提案され、40万円のサポートコースを選び登録した。始めて見ると複雑で難しかったので、サポートを求めると、ビジネスのサポートではなく、「写真共有SNSでこのビジネスの勧誘メッセージを送り続けるように」と言われた。なぜ勧誘をするのか説明がないので不審になり、解約を申し出ると「解約はできるが、返金はできない」と言われた。[20歳代・女性]

【アドバイス】コロナ禍で収入が減り、インターネットやSNSでサイドビジネス(副業)や内職などを探した消費者の被害が増えています。

「簡単に高収入」「誰にでもできる」や「話を聞くだけ」「お金をあげる」などの広告や体験談の投稿で、簡単にお金がもうかるように思いこませて、個人間での連絡へ誘導します。業者はSNSでやりとりをすることで、消費者に住所やメールアドレスなどの重要な情報を隠して、契約させることができます。解約したくても、住所不明でクーリング・オフの通知や返金請求ができないことがあります。「簡単にもうかる」「あなただけ特別」など簡単に信用しないで!そんなウマイ話はありません。悪質商法かも?と困った時は、消費生活センターへ相談しましょう。

相談事例と対処法(若者)

<ワンクリック請求トラブル>

事例1スマートフォンで無料のアダルトサイトを検索した。サイトに入り、年齢確認が表示されたので18歳以上のボタンをクリックすると、「登録が完了しました。年間契約で36万円をお支払い下さい」という画面になり、慌てて「解約はこちらへ」という電話番号に発信したところ、名前や住所、年齢を聞かれ、「18歳以上は未成年ではないので、キャンセルには応じない。どうしてもと言うなら10万円を支払うように」と言われた。[高校生]

【事例2】突然、スマートフォンに「アダルトサイト登録料30万円を払え」という電話があった。身に覚えがなかったので家族に確認すると、小学生の子どもがスマートフォンでサイトを検索中に誤ってアダルトサイトに入ってしまい、表示された電話番号に発信していたことがわかった。どうしたらよいか。[保護者]

【アドバイス】有料サイトに登録したと思わせて不当な請求をするワンクリック請求の手口と思われます。センターには、パソコンや、スマートフォンで「アダルトサイト」や「出会い系サイト」に接続し、高額な請求をされたという相談が多く寄せられています。特に、春休みや夏休み、冬休みなどに中学生や高校生からの相談が多くなります。気持ちが開放的になり、好奇心から登録しトラブルにあうことが多いようです。

インターネット上の契約において、契約が成立する前に契約内容を確認できるようになっていない場合は、契約の取消しを主張することができます。料金を請求されても、支払う必要はありません。トラブルにあったら消費生活センターへ相談しましょう。

トラブルにあわないためのポイント

  • 画面に「登録完了」と出ても落ち着いて対応しましょう。
  • 表示された電話番号に絶対に電話をかけてはいけません。
  • 個人情報(氏名・住所・電話番号等)を教えてはいけません。
  • 動画・ゲーム・占いサイト等からアダルトサイトに誘導される場合もあるので、インターネットの閲覧中は安易なクリック(タップ)をしないよう注意しましょう。
  • 請求画面や閲覧履歴を削除しましょう。削除方法は、IPA(情報処理推進機構)のウェブサイト「ワンクリック請求被害への対策(外部サイトへリンク)」を参照してください。

保護者の皆さんへ

何のために子どもにスマートフォンを持たせるのか、どういう使い方をさせるべきか、よく考えてから契約しましょう。

  • 子どもが利用するパソコン・スマートフォンには、フィルタリング機能を設定しましょう。
  • 子どもにアダルトサイトや出会い系サイトを利用しないように教えましょう。
  • 有料サイトトラブルについて家族で話し合いましょう。
  • 課金などが発生した場合にメールで通知するサービスを利用しましょう。その際、普段使っていないメールアドレスを指定してしまうと、発覚が遅れてしまうので注意しましょう。
  • 子どもが契約トラブルに巻き込まれたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

フィルタリングとは

インターネット上の有害サイト(出会い系・わいせつ・薬物・犯罪・暴力・自殺など子どもに有害な情報を掲載したサイト)へのアクセスを制限する機能です。パソコンには一般に販売、または無料頒布されているフィルタリングソフトを利用しましょう。

<詐欺的な通販サイトトラブル>

【事例】欲しかったブランドスニーカーをインターネットで探していたところ、定価より少し安く販売している通販サイトを見つけ、すぐに注文して代金9,500円を振り込んだ。1週間経っても商品が届かず、通販サイトに電話をしようとしたが、連絡先にはメールアドレスしかない。何度もメールをしたが返事がない。騙されたのか。

【アドバイス】商品の配送ミスや行き違いといったケースもありますが、このケースではネット通販の詐欺サイトではないかと思われます。代金を振り込んだ金融機関に連絡しましょう。

当センターには、ネットショッピングによる商品の未着、偽物、粗悪品等の相談が多く寄せられています。

最近は、SNSの広告やアカウントから通販サイトに誘導され、詐欺的被害に遭うケースが多くなりました。表示されている価格が極端に安くても実在の業者をかたり閉店セールと称して、消費者を信用させて誘導するなどのケースもあります。

なお、支払い方法についてはクレジットカード払いの他、銀行口座に前払いする振込型や宅配業者に代金を渡し商品と引き換える代金引換が増加しています。

また、インターネットでの模倣品の購入トラブルも引き続き見られます。令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。

購入前のチェックポイント

  • そのサイトに業者の連絡先や住所、電話番号はありますか?
  • なじみのない、または標記がおかしいURLではないですか?
  • 指定口座が個人名義ではなくお店(会社)名義になっていますか?
  • 不自然な日本語表記はないですか?
  • 支払い方法に「クレジットカード決済」や「コンビニ支払」など、複数の選択肢はありますか?
  • 業者の評価や実績等を購入前に必ず調べ、慎重に利用するようにしましょう。

トラブルにあわないために

  • 必ず業者の所在を確かめ、確実にやりとりができる環境かどうか確認しましょう。(業者の評価(口コミ)等も調べてみましょう!)
  • 返品に関する記載内容を必ず確認しましょう。サイズ違い、デザイン違いばかりでなく、商品が気に入らないといった自己都合でも返品ができるかどうかも事前に確認しましょう。
  • 注文した内容や、業者からのメール、確認画面は必ず保存しておきましょう。
  • 商品が届いたら、すぐに中身を確認しましょう。
  • クレジットカード番号や暗証番号を入力する画面では、SSLで通信が暗号化され個人情報が適切に扱われているか確認しましょう。
  • SNS等のリンク先や広告等の内容をうのみにせず、冷静にチェックしましょう。詐欺・模倣品サイトを完全に見分けることは困難なため、少しでも不安を感じたら購入をやめましょう。

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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