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更新日:2023年12月19日

令和4年度若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン

r4若者向けキャンペーンポスター

きっかけはSNS!?それ、悪質商法かも!

茨城県消費生活センターでは、就職や進学など、生活環境が変わる時期を迎える若者は、社会経験の少なさから、悪質商法などの消費者被害に遭いやすいため、高等学校卒業生や大学生等これからの社会を担う若者を対象に、複雑・多様化した消費者トラブルの未然防止を目的に、1月から3月をキャンペーン期間と定め、関東甲信越地区の都県、政令指定都市、国民生活センター及び県内の関係機関が共同して啓発事業を実施することにより、悪質商法等による若者の被害防止を図ります。

茨城県消費生活センターにおけるキャンペーン期間中の主な取り組み

パネル展

きっかけはSNS⁉それ、悪質商法かも!

場所 県庁25階展望ロビー(南側)
期間 1月5日(木曜日)午後3時から1月13日(金曜日)午後3時

特別電話相談「若者トラブル110番」の実施

悪質商法被害防止等の解決支援を目的に相談をお受けします。
期間   1月10日(火曜日)から1月11日(水曜日)
時間   午前9時から午後5時まで
電話番号 029-225-6445
場所   茨城県消費生活センター 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号

※特別電話相談の実施期間以外でも、ご相談を受付けています。困った時はお早めにご相談ください!!

茨城県消費生活センターに相談する(サイト内ページへ移動します)

茨城県消費生活センターは、県内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です。

消費者ホットライン 188(いやや)

お住まいの郵便番号を入力いただくと、お近くの市町村の消費生活センター等の窓口をご案内します。郵便番号が分からなかったり、電話をかけていただく曜日・時間帯によっては、茨城県消費生活センター又は国民生活センターをご案内することがあります。

ポスターの掲示

キャンペーン期間中、高校・特別支援学校・大学・各種専門学校・路線バス車内・郵便局・自動車教習所・図書館等にポスターを配布し、若者の悪質商法被害から未然に防ぐため周知を図ります。ポスターに掲載のQRコードから、茨城県消費生活センターHP「いばらき消費生活なび」特設ページで、身近にある悪質商法の事例や解決のためのアドバイス等を掲載しています。

【若者向けキャンペーン ポスター】(PDF:362KB)

リーフレットの配布

高校及び特別支援学校(卒業年次生徒全員)・看護学校に、若者向けの悪質商法の手口とその啓発ポイントを解説したリーフレットを配布します。
※市町村においても、成人式典等における啓発リーフレット等の配布及び送付、広報誌・ホームページによる啓発、リーフレットの配架を実施します。

【若者向けキャンペーン リーフレット(表面)】(PDF:714KB)
【若者向けキャンペーン リーフレット(中面)】(PDF:2,332KB)
【若者向けキャンペーン リーフレット(両面)】(PDF:3,614KB)

県内市町村消費生活センターの取り組み

ホームページや広報紙による啓発及び成人式典等におけるリーフレット等の配布や送付を実施します。

各市町村の実施計画の詳細はこちらからご覧ください↓↓↓

令和4年度若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン実施計画(市町村)(PDF:165KB)

若者が被害に遭いやすい悪質商法

1.大丈夫?先輩からのもうけ話

久しぶりに先輩に誘われ、飲食店に行ったら「もうけ話」をされた。

2.「お試し」のつもりが定期購入に!

SNSの広告を見て「お試し」のつもりで購入したはずのダイエットサプリが翌月も届た。

3.恋心に付け込まれて

SNSで知り合った人に会いに行ったら高額なアクセサリーを勧められた。

4.覚えのない料金を請求された

SMSで「支払わないと法的措置に入る」と送られてきた。

5.もうけ話に注意!~情報商材のトラブル~

「役立つセミナー」に誘われた。マッチングアプリで知り合った人は友達?

6.「簡単」「高収入」の副業のはずが…

SNSの「簡単に高収入」という広告を見て契約したのに、難解で話が違う。

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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