ここから本文です。
更新日:2022年5月10日
所定の「承認申請書」、「補助様式」を作成してください。各様式や申請にあたっての「手引き」は本ページ下、「各種申請書様式」からダウンロードできますのでご利用ください。
※なお、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行(令和3年8月2日)に伴い、経営強化法施行規則や基本方針が改正され、承認基準や様式等の一部が変更となりました。
※令和3年10月より新様式のみでの申請受付となりますのでご注意ください。
※旧基準にて認定を受けた経営革新計画の変更は、改正前の経営指標に基づき変更申請をお願いします。
申請にあたっては、下記の点をご確認ください。
ご不明な点等につきましては、029-301-3550 【中小企業課 経営革新担当】まで
お気軽にお問い合わせください。
1.申請方法について
①経営革新計画の申請に先立ち、事前提出の予約のご連絡をお願いします。
②計画内容及び書類の事前確認のためメールでやりとりを行います。
③事前確認を経た後、経営革新計画の申請受付となります。
※本県においては、必ず①~③に沿って申請をいただいておりますのでご了承ください。
2.ものづくり補助金やその他の支援策の申請を理由に、スケジュールを調整したり、審査等の基準を変えるこ
とはありませんので、申請の際にはご留意ください。
3.補助金締め切り前は、申請が集中しますので、スケジュールに余裕をもってご相談ください。
※より多くの方々に計画を作成していただき、経営革新に取り組んでいただくのが本制度の趣旨でありますが、書類不備や新規性・実現可能性の不足(資金調達の方法に無理がある、計画に具体性がない等)などの理由により、受付をお断りする場合や、計画の見直し、追加資料の提出などをお願いすることもあります。
※本社が茨城県外にある場合、本社所在地の都道府県が申請窓口になります。また、共同申請の場合で、複数の都道府県に申請者がまたがる場合などの申請窓口についてはお問い合わせください。
申請書提出後、外部専門家等による審査を経たうえで経営革新の承認がなされます。承認までの標準処理期間は30日になります。ただし、案件によっては審査に時間がかかる場合もありますので、承認が必要な月に間に合うように、余裕のある申請をお願いします。
※承認は、支援措置等を保証するものではありません。支援措置等の利用には、各支援機関等による審査が必要となります。
計画開始後、フォローアップのために計画進捗状況調査等が行われます。
【新様式】
【変更様式:共通】
・承認経営革新計画の変更に係る承認申請書(ワード:15KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください