茨城県副業・兼業人材活用促進補助金
茨城県では、県内事業者における人材確保の取組を支援し、副業・兼業人材の活用の促進を図るため、茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じてプロフェッショナル人材と副業・兼業形態で契約した場合に、「報酬、交通費・宿泊費、紹介手数料」を補助する事業を行います。
補助制度の概要
補助対象者
以下の全ての要件を満たす事業者とします。
- 県内に事業所を有する事業者のうち、「茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、企業の生産性向上や経営課題解決のために国内在住の副業・兼業人材の活用に要する報酬・移動費・紹介手数料を負担した者。
- 県内に事業所を有する事業者のうち、プロ人材拠点を通じて、過去に副業・兼業人材の活用を行ったことがない者。
- 茨城県税に未納がないこと。
- 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者でないこと。
- 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
補助対象経費
- 副業・人材活用に係る以下の費用(消費税及び地方消費税額は含まない。)
- 副業・兼業人材へ支払った報酬
- 副業・兼業人材が就業地までの移動に要する交通費及び宿泊費
- 民間人材ビジネス事業者へ支払う人材紹介手数料
補助率及び補助上限額
その他
- 補助象期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の2月15日までの期間とします。
- 補助対象経費は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月15日までに補助事業者が支払いを完了したものに限ります。
- 副業・兼業人材との契約期間については、5か月を上限とし、交付決定日の属する年度の2月15日までに契約期間が終了するものに限ります。
- 同時に複数人の副業・兼業の活用を開始した場合は、その中の1人分のみを補助対象とします
- 補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。
- 補助金の支払いには、補助対象経費を支払ったことを証する書類(領収書)の写し等の提出が必要となります。
※ただし、上記期日が土曜日、日曜日又は祝日に該当する場合はその前日を期限とします。
様式
提出・お問合せ先
茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点
(株式会社ひたちなかテクノセンター内)
TEL:029-264-2200 [平日9:00~17:00]
E-mail:projinzai@htc.co.jp