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更新日:2021年1月22日
茨城県最低賃金が、令和2年10月1日から時間額851円(改正前849円:引上げ額2円)に改正されました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効
とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金引上げを行うには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金・労働時間制度、安全衛生管理などの見直しも必要になることがあります。厚生労働省では、こういった中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、ワン・ストップで無料相談に応じる場を全国に設けています。
【茨城働き方改革推進支援センター】電話:0120-971-728
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などに係る経費の一部を助成する「業務改善助成金」(外部サイトへリンク)を行っております。
詳しくは、茨城働き方改革推進支援センター(電話0120-971-728)、
茨城労働局雇用環境・均等室(電話029-277-8294)へお問い合わせください。
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
詳しくは、茨城労働局職業安定部職業対策課(電話029-224-6219)へお問い合わせください。
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