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更新日:2022年12月12日
ものづくりマイスターは、活動可能な範囲で次の活動を行います。
(1)企業が必要とする技能の習得、向上の指導
・現有技能力をレベルアップさせるための指導
・新製品開発や新事業展開を図る企業が必要としている技能の指導
(2)職業能力開発施設で行う職業訓練の指導・講師
・産業技術専門学院等の在職者訓練等の講師
(3)学校で行うものづくりに関する体験教室等の指導・講師
・児童・生徒等に対するものづくり教育・学習で行う体験教室等の指導・講師
(4)高校生等のインターンシップ活動の指導
(5)講演会、シンポジウム、セミナー等の講師・パネリスト・実演
(6)その他のものづくりに関する活動
(1)ものづくりマイスターの活動を希望される県内の事業主、団体、学校等(以下「依頼先」)は、
県職業能力開発協会(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
(2)職業能力開発協会では、依頼のありました条件等に基づき、適任のものづくりマイスターと調整します。
(3)職業能力開発協会では、調整が整いましたものづくりマイスターを依頼先に連絡します。
(4)依頼先は、ものづくりマイスターと具体的な活動内容及び謝金等の条件について調整後、ものづくりマイ
スターが活動します。
(5)ものづくりマイスターの活動に対する謝金、交通費は、依頼先が負担していただきます。
なお、謝金の額は、下表を目安としてください。
企業、団体が依頼する場合 | 5,000円/1時間 |
訓練施設、学校等が依頼する場合 | 3,000円/1時間 |
(6)ものづくりマイスター活動フロー
①活動依頼(依頼先 → 協会)
②活動調整(マイスター ⇔ 協会 ⇔ 依頼先)
③活動実施(マイスター → 依頼先)
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