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更新日:2019年3月11日
生活保護は、家族全員の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たないとき、その不足分が支給されます。
平成26年6月から、県南県民センターに美浦村・阿見町・河内町・利根町の方を対象にした生活困窮者自立促進支援モデル事業の相談窓口を設置しております。
詳しくは福祉指導課ホームページをご覧ください。
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
県南県民センター(地域福祉室保護グループ)
美浦村役場、阿見町役場、河内町役場、利根町役場の生活保護の担当課
申請時に以下の1.~7.のいずれにも該当する方が対象となります。
1.離職後2年以内・満65歳未満の方
2.離職前に主たる生計維持者であった方
(離職した方であって、離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
3.就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
(ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、県南県民センターでの月2回以上の面接、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です)
4.住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し、住宅を喪失するおそれのある方
5.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が以下の金額である方
【単身世帯】84,000円に家賃額(ただし35,400円が上限)を合算した額未満
【2人世帯】172,000円以内
【3人以上世帯】172,000円に家賃額(ただし46,000円が上限)を合算した額未満
(離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については申請日の属する月の申請も可能)
6.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
【単身世帯】50万円
【複数世帯】100万円
7.国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一とする同居の親族が受けていないこと。
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
【単身世帯】35,400円
【複数世帯】46,000円
3ヶ月間
一定の条件をクリアしていれば更に3ヶ月+3ヶ月(計:最大6ヶ月)の延長が可能です。
支給額は毎月、貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ支給額を直接振込みます。
お問い合わせ先
茨城県県南県民センター地域福祉室保護グループ
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