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更新日:2016年3月23日
平成7年12月の宗教法人法の一部改正により,宗教法人は,事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁へ提出することとなりました。茨城県所轄の宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に事務所備付け書類の写しを県に提出しなければなりません。
1.役員名簿(全法人提出)
2.財産目録(全法人提出)
3.収支計算書(次のいずれかに該当する法人1.収益事業を行っている法人2.年収が8千万円を超える法人3.収支計算書を作成している法人)
4.貸借対照表(作成している場合のみ)
5.境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
6.事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
A.宗教法人法第88条第1項第4号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成若しくは備付けを怠ったとき又は不実の記載をしたときは,法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。
A.毎会計年度終了後4月以内に提出する必要がありますが,仮にその期限を過ぎてしまった場合は,速やかに提出するようにしてください。なお,期限を過ぎても書類の提出がなされていない場合には,県から督促の通知をしています。
A.宗教法人法第88条第1項第5号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の提出を怠ったときは,法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。
A.役員名簿は,代表役員,責任役員について作成するのはもちろんですが,規則で定める機関で,規則の変更や,予算,財産処分など法人の管理運営に直接関与する役員についても作成する必要があります。例えば,責任役員会以外の議決機関の構成員や法人の内部にあって職務執行を監査する監事なども該当します。
名簿は,役員の分類ごとに,住所,氏名,就任・退任年月日,任期などを記載します。
A.財産目録とは,一定に時点において,法人が保有する全ての資産と負債について,その区分,種類ごとに一覧にし,法人の財産状況を明らかにしたものです。
財産目録中の基本財産とは,宗教活動を行っていく上で必要な財政的基礎となるもので,境内地や境内建物のほか,基本財産として設定されている一定の基金がある場合などが該当します。
また,普通財産とは,法人の通常の活動に要する費用に充当すべき財産です。
財産の設定については,各法人の規則に記載されており,変更等を行う場合には,一般的に責任役員会の議決が必要になっていますので,よく規則を見て作成してください。
A.提出するのは,事務所に備えている書類の写しです。提出用に新たに作成する必要はありません。
役員名簿と財産目録は,全ての法人が提出することになっています。そのほか,あなたの法人が上記3から6までのかっこ書に該当するときは,それぞれ上記3から6までの書類も提出する必要がありますので,確認してください。
提出は,毎会計年度ごとに行うこととされています。したがって,前年度提出したときと書類の内容が変わっていないときでも,毎年度,提出の必要があることに注意してください。
また,提出の際は,下の様式例を参考に表紙を作成し,添付してください。
※提出の遅れた法人への督促が,県では相当の事務の負担になっています。
毎年度,期限を守って,正しく提出してください。
茨城県総務部総務課法制担当
茨城県水戸市笠原町978番6 〒310-8555
宗教法人事務所備付け書類(写し)提出様式例(PDF:5KB)
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