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ページ番号:58948
更新日:2025年9月22日
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宗教法人等の法人実務担当者を対象として、宗教法人としての意識の徹底及び事務処理能力の向上を図り、法人の管理運営の適正化を実現するために、法人運営上の実務についての研修が静岡県で開催されます。
参加を希望される宗教法人は、下記資料中の開催要項を確認の上、次のようにお申し込みください。
(1)電子申請の場合
令和7(2025)年10月31日(金)までに、静岡県電子申請サービスで法人ごとにお申込みください。
(2)(1)以外の方法の場合
令和7(2025)年10月20日(月)までに、参加者名簿を郵送、ファックス又はEメールにより茨城県
総務部総務課法制担当宛に御提出ください。
また、参加される方で質問がある場合は、質問要旨を質問票に記入の上、参加者名簿とともに御提出く
ださい。
〈対象者〉
(1)次の都県に主たる事務所を置く宗教法人の法人実務担当者及び宗教連盟等の役員
(2)次の都県の宗教法人事務担当者
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県
〈参加費〉
無料
〈開催日時(2日間のうちどちらか1日のみの参加も可能)〉
【第1日目】令和7(2025)年12月11日(木)受付 12:00~13:00
講義 13:00~17:10
【第2日目】令和7(2025)年12月12日(金)受付 9:30~10:00
講義 10:00~15:00
〈会場〉
静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」11階 会議ホール・風
〒422-8019 静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号
電話 054-203-5710(受付時間 8:30~22:00)
【提出期限】
令和7(2025)年10月20日(月)
【提出先】
茨城県総務部総務課法制担当
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
TEL:029-301-2239 FAX:029-301-2198
E-mail:somu3@pref.ibaraki.lg.jp
詳細については、下記資料をご覧ください。
開催通知(PDF:270KB)
別紙様式1(エクセル:13KB)
別紙様式2(エクセル:12KB)
令和7年度第2回関東甲信越静地区宗教法人実務研修会開催要項(PDF:94KB)
研修日程(エクセル:14KB)
交通案内(PDF:193KB)
宗教法人実務研修会開催地一覧(PDF:75KB)
外来生物法に基づく特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリ、サビイロクワカミキリの3種(以下、「外来カミキリムシ類」という。)は、公園、学校、街路、農地、森林等の樹木を加害し、落枝、倒木等による人的被害や農業被害、自然景観や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されています。
被害拡大を防止するためには、早期発見・早期駆除の対策が必要であり、また発生地域のうち一部でも対策が講じられない地域や施設があると、当該地域等で繁殖した個体が周辺に拡散して被害を及ぼすため、地域で一体となった対応が必要です。
今般、これまで実施してきた外来カミキリムシ類による被害の防止対策を踏まえ、外来カミキリムシ類に関する関係省庁連絡会議において、外来カミキリムシ類による被害の防止対策の推進についての方針が決定されたことを踏まえて、文化庁から周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細については、下記資料をご覧ください。
外来カミキリムシ類に係る対策の推進について(依頼)(PDF:341KB)
指定避難所の量的な確保を図る観点から、災害時には宗教法人と連携して被災者を支援することや、避難所の確保のために宗教施設等を活用することについて、今後、宗教法人に対して各自治体から相談が行われる可能性があります。
このことについて、文化庁を通して内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)付から、宗教法人への積極的な周知の協力について依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については、下記の資料をご覧ください。
宗教法人との災害時支援協定や避難所としての宗教施設等の活用の検討について(PDF:65KB)
別紙(PDF:312KB)
現在、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性が金融活動作業部会(Financial Action Task Force)において指摘されていることから、不活動宗教法人の放置や宗教法人の売買に類似した取引によって、宗教法人格が脱税やマネー・ロンダリング等の違法行為に悪用されるおそれがあるとして、注意喚起を行ってきたところ、文化庁を通して財務省から、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼びかける広報用リーフレットを別添のとおり新たに作成した旨の連絡がありましたのでお知らせします。
各宗教法人におかれては、当該リーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格の悪用の不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談いただきますようお願い申し上げます。
詳細については、下記資料をご覧ください。
宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて(PDF:107KB)
非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット(PDF:2,042KB)
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、別紙のとおり宗教法人法(以下「法」という。)の一部が改正され、令和7
年6月1日から施行されることとなりました。このことについて、別添のとおり文化庁宗務課長より通知がありましたので、お知らせいたします。
ついては、これに伴う宗教法人に関する事務については、次の点に留意の上、取り計らい願います。
1 改正法の施行により、法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁刑」に改められること。
2 改正法の施行後は、現在の禁錮以上の刑に処せられた者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができないこと。また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになること。
3 宗教法人の規則において、法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わせて当該規定を上記1のように改めることを検討いただきたいこと。
詳細については、下記資料をご覧ください。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(PDF:68KB)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抜粋)(PDF:229KB)
宗教法人の職員等に対するマイナンバーカードの取得等の促進について御協力いただいているところですが、この度、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億1千枚を超え(令和7年2月28日現在)、今後はカードの利便性が求められるところ、改めて、文化庁を通してデジタル庁、警察庁、総務省、法務省、外務省及び厚生労働省から、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の協力について依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については、下記資料及びデジタル庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカード利活用についてのお知らせ(PDF:250KB)
マイナンバーカードの利用推進に向けた取り組み(PDF:310KB)
特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」について、文化庁を通して農林水産省、林野庁及び環境省から注意喚起がありました。
当該生物は、街路樹や公園、学校、農地、森林等のサクラ、ウメ、モモなどの樹木を加害し、樹木の枯死、落枝、倒木等による人的被害等や生態系への悪影響を及ぼすことが懸念されることから、宗教法人施設においても御注意ください。
詳細については、下記資料をご覧ください。
クビアカツヤカミキリに関する注意喚起について(依頼)(PDF:939KB)
外来種である「外来カミキリムシ類」に関して、文化庁を通して農林水産省、林野庁及び環境省から情報提供及び注意喚起がありました。
当該生物による樹木への影響により、倒木等による人的被害等が懸念されることから、宗教法人施設においても御注意ください。
詳細については、下記資料をご覧ください。
外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について(依頼)(PDF:278KB)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、未施行であった禁止行為及び取消権の一部の規定が、令和5年6月1日に施行され、これに伴い、同法の全ての条文が施行されたことについて、消費者庁からの連絡を受け、文化庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることになったことについて、消費者庁からの周知を受け、文化庁より周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
ついては、文化庁からインボイス制度に係る周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)により、宗教法人法の一部が改正され、令和4年9月1日から、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることについて、文化庁宗務課長から通知がありましたのでお知らせします。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)(PDF:439KB)
この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますので御留意願います。