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更新日:2022年11月7日
第1条
会議は、会長が招集する。
第2条
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第3条
会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
第4条
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、あらかじめ特に議決を経たときは、この限りでない。
第5条
発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
第6条
建議案を提出しようとする者は、案を作り3人以上の賛成者と連署して、会長に差し出さなければならない。
第7条
修正の動議を提出しようとする者は、案を作り議長に差し出さなければならない。ただし、軽易な修正は、口頭で述べることができる。
第8条
動議は賛成がなければ議題とすることができない。
第9条
委員が私立学校法第15条に掲げる事件について会議に出席し、発言しようとするときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
第10条
議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は、議長の決するところによる。
第11条
この規則に規定していない事項については、必要に応じ知事の承認を得て会長が定める。
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