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更新日:2022年11月7日

私学審議会運営規則

設置根拠・審議事項

私学審議会委員名簿

私学審議会議事録結果概要

茨城県私立学校審議会運営規則

第1条

会議は、会長が招集する。

第2条

会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第3条

会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

第4条

会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、あらかじめ特に議決を経たときは、この限りでない。

第5条

発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

第6条

建議案を提出しようとする者は、案を作り3人以上の賛成者と連署して、会長に差し出さなければならない。

第7条

修正の動議を提出しようとする者は、案を作り議長に差し出さなければならない。ただし、軽易な修正は、口頭で述べることができる。

第8条

動議は賛成がなければ議題とすることができない。

第9条

委員が私立学校法第15条に掲げる事件について会議に出席し、発言しようとするときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

第10条

議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は、議長の決するところによる。

第11条

この規則に規定していない事項については、必要に応じ知事の承認を得て会長が定める。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課私学振興室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2249

FAX番号:029-301-2245

福祉部子ども未来課企画・幼稚園

電話番号:029-301-3252

FAX番号:029-301-3269

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