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県内の私立学校向けの軽減制度(令和4年度)

制度のあらまし

 私立学校の生徒等が経済的理由によって教育機会を失うことがないよう、茨城県内の各私立学校が行う軽減事業に対して補助を行い、保護者の教育費負担の軽減を図ることにより、誰もが安心して学校に通える環境をつくります。

制度の概要

私立高等学校等入学金減免事業

補助対象者

 茨城県内に私立の高等学校全日制課程、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程を設置する学校法人

対象生徒

 令和4年度において上記の補助対象学校に入学した生徒

補助額等

高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程

入学時における収入等の状況

補助上限額

年収約350万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が51,300円未満)

96,000円(県平均入学金の2分の1)

年収約590万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が154,500円未満)

48,000円(県平均入学金の4分の1)
専修学校高等課程

入学時における収入等の状況

補助上限額

年収約350万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が51,300円未満)

76,000円(県平均入学金の2分の1)

年収約590万円未満世帯(市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が154,500円未満)

38,000円(県平均入学金の4分の1)

 

申請方法

 学校からの募集の際にお申込みください。

私立中学校等授業料軽減事業

補助対象者

 茨城県内に私立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程を設置する学校法人

対象児童生徒

 上記の補助対象学校に令和4年7月1日時点で在籍する者

対象基準

1 所得基準

 保護者等(※)の年収が400万円未満であること。

2 資産基準

 保護者等全員の保有資産額の合計が700万円未満であること。

  ※ 保護者等とは、親権者全員(親権者がいない場合は未成年後見人又は児童生徒の生計を維持する者)・同居の祖父母・左記の者以外に授業料を負担している者のことを指します。

授業料の補助上限額

学校種 補助上限額
小学校 年336,000円
中学校、中等教育学校前期課程 年336,000円

申請方法

 学校からの募集の際にお申込みください。

家計急変者への授業料軽減補助

 県では、解雇や経営状況の悪化、倒産、保護者の死亡、長期療養などの事情により家計が急変し、家計急変後の所得が授業料等の支援(高等学校等就学支援金や私立中学校等授業料軽減事業)対象相当となる世帯について、本来所得減が反映される翌年度からではなく、1年前倒しで支援が受けられるよう、学校法人に対し補助を行っています。

補助対象者

 茨城県内に私立の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校を設置する学校法人

対象児童生徒

 上記の補助対象学校に在籍する者。ただし、高等学校等就学支援金の支給額月33,000円に該当する生徒は、高等学校等就学支援金制度において授業料支援を受けることができますので、本事業は対象外となります。

補助額等

学校種

補助上限額
小学校 月28,000円
中学校、中等教育学校前期課程 月28,000円

高等学校全日制課程、中等教育学校後期課程

月23,100円(就学支援金9,900円と合わせて33,000円となるよう設定)
高等学校専攻科 月15,000円(年収約590万円程度未満世帯の授業料支援額と同額)

申請方法

 学校からの募集の際にお申込みください。

授業料等支援についてのお問い合わせ

 授業料等支援についてのお問い合わせは、以下のいばらきチャットボットをご利用ください。

チャットボットバナー

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課私学振興室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2249

FAX番号:029-301-2245

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