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更新日:2026年4月24日

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災害により損害を受けた自動車に対する減免制度

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、所有する自動車が損害を受けた場合において、修繕した後に継続して運行の用に供する自動車は、申請により自動車税が減免されます。

自動車税の減免手続き

減免の対象となる損害の程度

修繕費から保険等で補填される金額を控除した金額が、災害を受けた日の属する年度における当該自動車に係る自動車税の年額の2倍を超えること。

<計算式>

(修繕費-保険等で補填される金額)>災害を受けた日の属する年度の自動車税の年額×2

(例1)修繕費:100,000円-保険等で補填される金額:20,000円=80,000円>災害を受けた日の属する年度の自動車税:34,500円×2=69,000円

(例1)の場合は自動車税額が修繕費の2倍を超えるため減免の対象となります。

(例2)修繕費:50,000円-保険等で補填される金額:10,000円=40,000円<災害を受けた日の属する年度の自動車税:34,500円×2=69,000

(例2)の場合は自動車税額が修繕費の2倍を超えないため減免の対象となりません。

自動車税の減免額

災害を受けた日の属する年度における当該自動車税の2分の1の額に相当する額。

申請の受付期間

災害を受けた日の属する月の末日から2か月以内

申請に必要な書類

  • 減免申請書(様式第110号の2)
  • 「罹災証明書」又は「被災証明書」(市町村長又は所管官公署長(消防署又は警察署等の公の機関)が発行する書類)
    (注)提出が困難な場合には、当該自動車が災害を受けたことを確認できる写真等。
  • 損害を受けたことを証する書類(修繕費及び保険等で補てんされる金額を証明する書類)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

申請様式

こちらのページからダウンロードが可能です。

自動車税減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)

制度パンフレット

自動車税の減免(災害により損害を受けた自動車)について(PDF:419KB)

減免の対象

被災自動車の代替自動車を被災した日から6か月以内に取得した場合(ただし、被災自動車を永久抹消登録又は一時抹消登録後に解体していることが条件となります)

減免申請の申請先

定置場市町村(車検証上の市町村)

県税事務所

電話

所在地

水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、
城里町、大洗町

水戸県税事務所

029-221-6605

310-0802
水戸市柵町1丁目3-1(水戸合同庁舎1階)

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、
ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、
大子町

常陸太田県税事務所

0294-80-3314

313-8666
常陸太田市山下町4119(常陸太田合同庁舎1階)

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

行方県税事務所

0299-72-0482

311-3893
行方市麻生1700-6(行方合同庁舎1階)

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、
つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、阿見町、美浦村、河内町、利根町

土浦県税事務所

029-822-7205

300-0051
土浦市真鍋5丁目17-26(土浦合同庁舎第1分庁舎1階)

古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、
筑西市、桜川市、八千代町、境町、五霞町

筑西県税事務所

0296-24-9190

308-8511
筑西市二木成615(筑西合同庁舎1階)

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