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更新日:2025年3月6日

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社会福祉法人が所有し社会福祉事業の用に供する自動車に対する減免制度

社会福祉法人が所有し、要件に該当する自動車については、申請により自動車税(種別割)が全額免除されます。

減免を受けることができる者

社会福祉法第22条の規定による社会福祉法人

(注意)リース車や個人が所有する自動車は対象にはなりません。

減免の対象となる自動車

社会福祉法第2条に規定する第一種又は第二種社会福祉事業を行うために専ら使用する自動車

(注意)利用者の送迎などの社会福祉事業に直接使用していることが必要で、職員の研修や送迎、事務等に使用する場合は対象にはなりません。事業が対象となるか不明な場合は、事前に県税事務所へお問い合わせください。

減免する額

自動車税(種別割)の全額。

減免申請の時期及び申請窓口

賦課期日(当該年度の4月1日午前0時)時点で所有する自動車

申請の受付期間

4月1日から納期限まで

(納期限を過ぎた場合には、翌年度分の減免申請として受付します。)

申請窓口

減免対象自動車の定置場を管轄する県税事務所

これから登録する自動車

申請の受付期間

新規登録日から30日以内

申請窓口

水戸ナンバーの場合は水戸県税事務所自動車税分室、土浦、つくばナンバーの場合は土浦県税事務所自動車税分室

申請に必要となる書類

  1. 減免申請書(様式第110号の2)
  2. 法人の登記簿謄本
  3. 法人の定款の写し
  4. 運行計画表または運行実績表
  5. 法人の設立認可書の写し
  6. 車検証の写し(車検証が電子車検証である場合にはその写し又は自動車検査証記録事項の写しでも可)
  7. 納税通知書(定期課税分の申請に限る)

この他にも書類が必要となる場合があります。書類提出前に必ず管轄の県税事務所にお問い合わせください。

申請様式

こちらのページからダウンロード可能です。

自動車税(種別割)減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)

制度パンフレット

自動車税(種別割)の減免(社会福祉事業の用に供する自動車)について(PDF:568KB)

減免制度、減免申請に関するお問い合わせ先

自動車の定置場所在地を管轄する県税事務所へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2424

FAX番号:029-301-2448

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