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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度 > 社会福祉法人が所有し社会福祉事業の用に供する自動車に対する減免制度
ページ番号:71241
更新日:2025年3月6日
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社会福祉法人が所有し、要件に該当する自動車については、申請により自動車税(種別割)が全額免除されます。
社会福祉法第22条の規定による社会福祉法人
(注意)リース車や個人が所有する自動車は対象にはなりません。
社会福祉法第2条に規定する第一種又は第二種社会福祉事業を行うために専ら使用する自動車
(注意)利用者の送迎などの社会福祉事業に直接使用していることが必要で、職員の研修や送迎、事務等に使用する場合は対象にはなりません。事業が対象となるか不明な場合は、事前に県税事務所へお問い合わせください。
自動車税(種別割)の全額。
4月1日から納期限まで
(納期限を過ぎた場合には、翌年度分の減免申請として受付します。)
減免対象自動車の定置場を管轄する県税事務所
新規登録日から30日以内
水戸ナンバーの場合は水戸県税事務所自動車税分室、土浦、つくばナンバーの場合は土浦県税事務所自動車税分室
この他にも書類が必要となる場合があります。書類提出前に必ず管轄の県税事務所にお問い合わせください。
こちらのページからダウンロード可能です。
自動車の定置場所在地を管轄する県税事務所へご連絡ください。