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更新日:2022年4月4日
Q1不動産取得税はどのようなときにかかるのですか?
Q2不動産取得税の税額はどのように計算するのですか?
Q3不動産を取得したときは、何か手続きが必要ですか?
Q4不動産取得税を納める方法と納める時期は?
Q5不動産を相続したときに、不動産取得税はかかりますか?
Q6「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか?
Q7不動産取得税が免税となるのはいくらですか?
Q8新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか?
Q9認定長期優良住宅を新築しましたが,不動産取得税の軽減はありますか?
Q10新築住宅を取得した場合、不動産取得税の価格と固定資産税の価格と異なるのはなぜですか?
Q11土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q12中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q13軽減措置を受けるための手続きは、どのようにするのですか?
Q14不動産取得税はいくらになるでしょうか?
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。なお、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由などは問いません。
不動産の価格(課税標準額)(注1)×税率(注2)=税額
取得した日 | 土地 | 家屋 | |
住宅 | その他 | ||
~H15年3月31日 | 4% | 3% | 4% |
H15年4月1日~18年3月31日 | 3% | 3% | 3% |
H18年4月1日~20年3月31日 | 3% | 3% | 3.5% |
H20年4月1日~R6年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」(様式第68号)を不動産の所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課または県税事務所へ提出してください。期限内に申告書が提出されない場合には、不動産取得税の軽減・特別措置の適用が受けられない場合があります。
県税事務所から送付された納税通知書により、納税通知書に記載された期限までに、銀行や郵便局などの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay、LINE Pay)、Pay-easy(ペイジー)、または県税事務所の窓口で納めてください。納税通知書の一般的な送付時期は、取得(所有権移転の登記)をしてからおおむね4~6ヶ月後になります。また、住宅を新築した場合などは、価格等を決定する手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。
なお、新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合、その家屋について不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。(Q8も併せてご参照ください)
相続による不動産の取得は非課税となるため、不動産取得税はかかりません。
相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税)の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。相続時精算課税制度の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たないときは、税金はかかりません。
延べ床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である住宅(住宅用付属屋を含む。)を新築した場合には、一戸につき1,200万円(注)が価格から控除されます。
戸建て以外で貸家用のアパート・マンション(居住用の付属屋を含む。)を新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である場合に、一区画につき1,200万円(注)が価格から控除されます。
(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに取得された認定長期優良住宅は1,300万円
(住宅の価格-1,200万円)×3%=税額
平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、一定の要件のもとで一戸につき1,300万円が価格から控除されます。控除を受けるためには、県税事務所に申告していただくことが必要です。
(住宅の価格-1,300万円)×3%=税額
住宅の価格については、Q2を併せてご参照ください。
不動産取得税は、家屋が新築された時点の価格に基づいて課税されますが、固定資産税は、賦課期日(家屋を新築した翌年の1月1日)現在の価格に基づいて課税されます。
また、固定資産税の場合、家屋の建築後の時間の経過によって生ずる損耗の状況を考慮し、新築された時点の価格に一定の減価率(経年減点補正率といいます。)を乗じて算定しています。
したがって、不動産取得税と固定資産税とでは、税額を計算する際の基礎となる課税標準額は同じ額になりません。
土地を取得した日から3年以内(土地の取得が令和6年3月31日までの取得の場合)に住宅を新築した場合には、不動産取得税が軽減されます。
なお、住宅については、新築住宅の軽減の対象となる住宅(Q8をご参照ください)であることが必要です。
下記の1と2のいずれか高い方の額
{(土地の価格×1/2)×3%}-軽減される額=軽減後の税額
Aさんが取得した土地にBさんが住宅を新築した場合でも、軽減を受けられます。また、土地を購入したCさんが更地のままDさんにその土地を譲渡した場合、Dさんが住宅をCさんが取得した日から3年以内(土地の取得が令和6年3月31日までの取得の場合)に新築すると、Cさんも軽減を受けることができます。
新築された日(新築年月日) | 控除される額 |
平成9.4.1~ | 1,200万円 |
平成元.4.1~平成9.3.31 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元.3.31 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
(住宅の価格-控除される額)×3%=税額
価格については、Q2を併せてご参照ください。
軽減の要件を満たす中古住宅(上記1に該当する中古住宅のみ)を取得する前後1年以内(同時を含む)に、その敷地である土地を取得したときは、土地に係る不動産取得税も軽減を受けることができます。
1.と2.のいずれか高い方の額
{(土地の価格×1/2)×3%}-軽減される額=軽減後の税額
なお、価格については、Q2を併せてご参照ください。
住宅用土地等を取得した場合の不動産取得税について軽減措置を受けるには、減額申請書に必要書類を添えて、納税通知書に記載されている県税事務所に申請することが必要です。なお、軽減を受けるための手続きは、県税事務所から納税通知書が届いた後に行ってください。
1と2の様式は、ホームページからダウンロードするか、若しくは市役所・町村役場または県税事務所にご用意しておりますので、そちらからお取りください。
申請書は取得した不動産の所在地を管轄する以下の県税事務所に提出ください。
申請書は郵送による提出もできます。
県税事務所 |
電話 |
所在地 |
管轄区域 (取得した不動産の所在地) |
---|---|---|---|
水戸県税事務所 課税第二課 |
029-221-4820 |
〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 県水戸合同庁舎内 |
水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町 |
常陸太田県税事務所 課税第二課 |
0294-80-3312 |
〒313-8666 常陸太田市山下町4119 県常陸太田合同庁舎内 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町 |
行方県税事務所 課税第二課 |
0299-72-0773 |
〒311-3893 行方市麻生1700-6 県行方合同庁舎内 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
土浦県税事務所 課税第二課 |
029-822-7216 |
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 県土浦合同庁舎内 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
筑西県税事務所 課税第二課 |
0296-24-9197 |
〒308-8511 筑西市二木成615 県筑西合同庁舎内 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
令和2年5月に宅地(面積250平方メートル、価格2,000万円)を取得し、令和3年1月に住宅(床面積130平方メートル、価格1,300万円)を新築したことを例に税額を計算すると、次のとおりです。
なお、軽減措置を受けるためには、県税事務所に申請(申告)手続きが必要です。
税額(13,000,000円-12,000,000円)×3%=30,000円
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