このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
茨城県
Other Language
語句で検索
ページ番号で検索
検索の仕方
目的から探す
組織から探す
閉じる
緊急情報
現在、情報はありません。
ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税インデックス > 県税Q&A > 納税の方法などQ&A > Q15.県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?
ページ番号:71280
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに県税事務所(個人県民税については市町村)にご相談ください。
なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
詳しくは「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」をご覧ください。
総務部税務課徴収対策・査察室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2446
お問い合わせフォーム
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
納税の方法などQ&A
共通ナビ
PAGE TOP