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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 納税の方法などQ&A > Q6.納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?
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更新日:2025年2月15日
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金融機関の窓口等で納めることはできますが、納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあります(コンビニエンスストアでは納期限を過ぎると納付できないことがあります。)。
延滞金の額が不明なときは県税事務所までご確認ください。