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更新日:2023年7月12日

地震、火災、風水害などの災害により被害に遭われた方に対する県税の救済措置について(令和5年7月12日更新)

 地震、火災、風水害などの災害により被害を遭われた方に対しましては、税金の減額や免除(減免)、期限の延長、徴収を猶予するなどの県税の救済措置があります(下線をクリックすると該当項目に移動します)。

 県税の救済措置は、被害状況等の個別具体的な事情により、適用条件や必要書類等が異なる場合がございますので、詳細につきましては最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

1.県税の減免

 災害により損害を受けたときには、損害の程度により、個人事業税、不動産取得税、自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が減額又は免除されることがあります。

個人事業税

  • 前年の事業所得の金額が1,000万円以下の方は、工場、設備などの事業用資産について2分の1以上の
    損害を受けた場合に、事業所得の金額に応じて、税額の4分の1から全額までの範囲において
  • 前年の合計所得金額が500万円以下の方は、住宅や家財について10分の3以上の損害を受けた場合に、
    その損害の割合に応じて、税額の4分の1から2分の1までの範囲において

いずれか減免の割合の大きい額が減免となります。

保険金や損害賠償金などは、損失金額から差し引きます。

被災財産 対象事業者
(前年の所得)
損害の割合 減免税額
事業用資産(※) 500万円以下 2分の1以上 税額の全額

500万円を超えて

750万円以下

税額の2分の1

750万円を超えて

1,000万円以下

税額の4分の1
住宅家財 500万円以下 10分の3以上
10分の5未満
税額の4分の1
10分の5以上 税額の2分の1

※事業用資産:商品、製品、棚卸資産、店舗、工場、倉庫、機械、設備等

対象年度

災害の発生した日の属する前年又は災害の発生した日の属する年の事業の所得を課税標準として災害の発生した日の属する年度中に課税され、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの。

納期が2期に分かれている場合で、災害が1期分の納期限後から2期分の納期限以前の間に発生した場合にあっては、既に納期限の経過した1期分については減免の対象とならないのでご注意ください。

申請の手続

以下の書類をご用意の上、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

  • 個人事業税災害減免申請書(県税事務所にございます。また、申請・届出様式ダウンロードサービス(税金)からダウンロードもできます。)
  • 市町村、消防署その他公的機関の発行する被災を証する書類(り災証明書など)
  • 被災前・被災後の資産の価格を証する書類(当該資産に係る帳簿の写し、修繕費用の領収証書など)
  • 保険金等において補塡されるべき金額がある場合には、その金額を証する書類

申請期間

納税通知書がお手元に届いてから納期限まで

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不動産取得税

災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものを取得した場合や不動産の取得直後に被災した場合に不動産取得税が減免となります。

被災家屋の代わりの家屋を取得した場合においては、被災家屋の価格から災害等に基づく保険金等により補塡されるべき金額を差し引いて計算します。

対象

条件

被災の程度

減免税額

被災不動産の代わりの不動産を取得した場合 被災した日から3年以内の取得

【家屋】全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊

【土地】埋没、被災土地の面積に占める被害面積の割合が20%以上

被災不動産・代替不動産の面積・評価額をもとに、減免の割合(※)に応じて計算された税額
取得後1年以内に不動産が滅失・損壊した場合 被災した日前1年以内の取得

(※)減免の割合

不動産の種類

被災の程度

減免の割合

家屋 全壊及び大規模半壊 10分の10
中規模半壊及び半壊 10分の5
土地 埋没、被災土地の面積に占める被害面積の割合が50%以上 10分の10
被災土地の面積に占める被害面積の割合が20%以上50%未満 10分の5

申請の手続

以下の書類をご用意の上、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

  • 不動産取得税減免申請書(県税事務所にございます。また、申請・届出様式ダウンロードサービス(税金)からダウンロードもできます。)
  • 市町村、消防署その他公的機関の発行する被災を証する書類(り災証明書など)
  • 保険金等において補塡されるべき金額がある場合には、その金額を証する書類

申請期限

取得に係る課税に対する納期限まで

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自動車税(種別割) 

災害により損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合で、一定額以上の修理費を負担した場合に、災害を受けた年度の自動車税(種別割)が減免となります。

対象

条件

減免税額

災害によって損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合 修繕費から保険等で補塡される額を控除した額が年税額の2倍を超える額となるとき 災害を受けた年度分の当該自動車税額(種別割に係るもの)の2分の1

 

申請の手続

以下の書類をご用意の上、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

  • 自動車税(種別割)減免申請書(県税事務所にございます。また、申請・届出様式ダウンロードサービス(税金)からダウンロードもできます。)
  • 市町村、消防署その他公的機関の発行する自動車の被災を証する書類(対象の自動車のナンバーが記載された証明書など)(公的機関の発行する証明書が入手できない場合は、損害を受けたことが分かり、ナンバープレートが写っている写真等)
  • 修繕のために支出した金額の明細を証する書類(修繕費用の領収証書など)
  • 保険金等において補塡されるべき金額がある場合には、その金額を証する書類

申請期限

災害を受けた日の属する月の末日から2か月以内

 

その他

災害により自動車が滅失した場合(修理できない場合)は運輸支局において抹消登録をすることで、抹消登録をした翌月以降の自動車税(種別割)は減額となります。事情により抹消登録が遅れる場合は、管轄の県税事務所へご相談ください。

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自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)※1 

対象 条件 減免税額
被災自動車の代替自動車を被災した日から6か月以内に取得した場合 ※2 被災自動車を永久抹消登録又は一時抹消登録後に解体していること 税額の全額

※1 軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、県に申告納付するため、県に申請していただくことになります。

※2 令和5年度中に発生した災害に係る減免については、被災後6か月以内に代替自動車の注文等を行った場合も対象とします。

申請の手続

以下の書類をご用意の上、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

  • 自動車税(環境性能割)減免申請書(県税事務所にございます。また、申請・届出様式ダウンロードサービス(税金)からダウンロードもできます。)
  • 市町村、消防署その他公的機関の発行する自動車の被災を証する書類(被災自動車のナンバーが記載された証明書など)(公的機関の発行する証明書が入手できない場合は、被災自動車に係る申立書及び損害を受けたことが分かり、ナンバープレートが写っている写真等)
  • 被災自動車の抹消登録等を確認できる書類
  • 代替自動車の自動車検査証(写し可)

申請期限

代替自動車を登録した日から30日以内

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2.徴収の猶予

災害により、県税を一時に納めることができない場合には、県税事務所に申請をしていただくことにより、原則として1年以内に限り納税が猶予されます。

なお、この場合には、猶予期間内において何回かに分けて納めることもできます。

また、猶予された期間については、延滞金は免除されます。

徴収の猶予制度の詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

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3.申告などの期限の延長

災害により、県税の申告・納付などが定められた期限までにできないときは、県税事務所に申請をしていただくことにより、その理由のやんだ日から2月以内の範囲で、その期限が延長されます。

期限が延長されると、

延長された期限までに提出された申告については、不申告加算金はかかりません。

延長された期限までに納付されたときには、その期間の延滞金はかかりません。

申請様式

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申請様式について

申請・届出様式ダウンロードサービス(税金)から必要書類をダウンロードできます。

また、県税事務所でも入手できます。

お問い合わせ先について

各制度の詳細につきましては、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

〇平日<8時30分から17時15分まで>

県税事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
水戸県税事務所 〒310-0802
水戸市柵町1-3-1
029-221-6605 徴収の猶予、自動車税(種別割) 水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・城里町・大洗町
029-221-6768 徴収の猶予
029-221-4800 個人事業税
029-221-4820 不動産取得税
常陸太田県税事務所 〒313-8666
常陸太田市山下町4119
0294-80-3314 徴収の猶予、自動車税(種別割) 常陸太田市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市・東海村・大子町
(※)日立市・高萩市・北茨城市
0294-80-3316 徴収の猶予
0294-80-3311 個人事業税
0294-80-3312 不動産取得税
常陸太田県税事務所 高萩支所 〒318-0031
高萩市春日町3-1
0293-22-2019 個人事業税 日立市・高萩市・北茨城市
行方県税事務所 〒311-3893
行方市麻生1700-6
0299-72-0482 徴収の猶予、自動車税(種別割) 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市
0299-72-0483 個人事業税
0299-72-0773 不動産取得税
土浦県税事務所 〒300-0051
土浦市真鍋5-17-26
029-822-7205 徴収の猶予、自動車税(種別割) 土浦市・石岡市・つくば市・かすみがうら市・つくばみらい市
(※)龍ケ崎市・取手市・牛久市・守谷市・稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・利根町
029-822-7208 徴収の猶予
029-822-7230 徴収の猶予
029-822-7212 個人事業税
029-822-7216 不動産取得税
土浦県税事務所 稲敷支所 〒300-0593
稲敷市江戸崎甲541
029-892-6111 個人事業税 龍ケ崎市・取手市・牛久市・守谷市・稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・利根町
筑西県税事務所 〒308-8511
筑西市二木成615
0296-24-9157 徴収の猶予 結城市・下妻市・常総市・筑西市・桜川市・八千代町・
(※)古河市・坂東市・五霞町・境町
0296-24-9190 徴収の猶予、自動車税(種別割)
0296-24-9192 個人事業税
0296-24-9197 不動産取得税
筑西県税事務所 境支所 〒306-0404
猿島郡境町長井戸320
0280-87-1120 個人事業税 古河市・坂東市・五霞町・境町
水戸県税事務所 自動車税分室 〒310-0844
水戸市住吉町292-10
029-247-1297 自動車税(環境性能割)、
軽自動車税(環境性能割)
水戸市・日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・常陸大宮市・那珂市・神栖市・行方市・鉾田市・小美玉市・茨城町・城里町・大洗町・東海村・大子町
土浦県税事務所 自動車税分室 〒300-0847
土浦市卸町2-1-5
029-842-7812 自動車税(環境性能割)、
軽自動車税(環境性能割)
土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・坂東市・筑西市・かすみがうら市・桜川市・常総市・つくばみらい市・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町

(注)個人事業税については、支所の管轄範囲を除きます。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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