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更新日:2024年3月25日

解体工事業登録申請書

概要 建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかに限ります。)を持っていない方が解体工事業を営もうとする場合に登録を申請する際に使用する様式です。
様式枚数 4枚
この様式以外に
必要となるもの
技術管理者が基準に適合することを証明する書面(実務経験証明書を使用しない場合又は実務経験証明書とあわせて使用する必要がある場合)
・申請者が個人の場合は本人の住民票抄本等
・申請者が法人の場合は役員全員の住民抄本等
・申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票抄本等
・申請者が法人の場合は登記簿謄本
・技術管理者の住民票抄本
受付窓口 土木部検査指導課建設リサイクル
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前9時~午後4時30分
備考

添付書類は法人・個人の別や資格の有無等によって異なりますので、ご注意願います。なお、予約制で受付しておりますので、事前にお電話されますようお願いします。

登録制度の詳細等についてはこちらをご覧ください。

 ⇒検査指導課建設リサイクル法ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

土木部検査指導課建設リサイクル

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4386

FAX番号:029-301-4389