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更新日:2020年12月28日

土地の権利等変更届出書(規則様式9)

概要 林地開発行為の許可を受けた者は,開発行為の許可に係る土地の権利等に変更が生ずる場合(許可を受けることを条件とした権利等の変更及び相続の場合を除く。)にはあらかじめ土地の権利等変更届出書を知事に提出しなければなりません。
提出の際,使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
知事が必要と認めるもの。
受付窓口 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)。
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課,
あるいは県庁農林水産部林政課へお問い合わせください。
備考 提出部数は,1部です。ただし,次の場合は,2部とします。(1)開発行為をしようとする森林の区域が2以上の農林事務所の管轄する区域にわたる場合。(2)開発行為に係る事業区域の面積が5ヘクタール以上(土採取事業にあっては,開発行為に係る事業区域の面積が3へクタール以上又は土採取量が15万立方メートル以上)の場合。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森林計画

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4031

FAX番号:029-301-4039