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更新日:2021年2月12日

免税軽油使用者証書替申請書

概要

 免税軽油使用者が使用者証の交付を受けた後に、免税機械等の変更や台数の増減などの理由で、使用者証の記載事項に変更が生じた時に申請をしていただく様式です。

 また、免税軽油使用者証及び免税証を返納していただく際に使用する様式です。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

(使用者証の記載事項の変更の場合)

主な書類等
・従前の免税軽油使用者証
・機械の販売証明書等
・機械の写真(全体と型式プレート部分)・カタログ等
・交付手数料400円
※変更理由によりこのほかに提出していただく書類があります。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。

 

(免税軽油使用者証・免税証の返納の場合)

・返納する免税軽油使用者証

・返納する免税証

受付窓口 免税軽油を使用する(事務所)所在地の県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除きます。)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 免税軽油を使用する(事務所)所在地を管轄している県税事務所へお問い合わせください。
備考 -

様式のダウンロードについて

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448