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更新日:2024年2月7日

特別措置条例による事業税の不均一課税に係る申告書(様式第2号)

概要 原子力発電施設等立地地域内において対象設備を新増設し、茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例による事業税(法人・個人)の不均一課税を受けようとする場合に使用する様式です。
様式

特別措置条例による事業税の不均一課税に係る申告書(様式第2号、様式第2号付表)

この様式以外に
必要となるもの

事業主別調書(様式第12号)
従業者数調書(様式第13号)

増加雇用者数調書(様式第16号) ※製造業の場合は不要
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税別表16(1)又は(2))の写し
・建物の配置図及び当該設備の配置図
・(事業概要が分かる)パンフレット等 

受付窓口 法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ申告してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。
備考 法人事業税については申告納付の際に、個人事業税については確定申告の際に併せて申告してください。

様式のダウンロードについて

  •  PDF形式

 特別措置条例による事業税の不均一課税に係る申告書(様式第2号)(PDF:98KB)

 事業税の不均一課税額の計算(様式第2号付表)(PDF:85KB)

  • Word形式

 特別措置条例による事業税の不均一課税に係る申告書(様式第2号)(ワード:23KB)

 事業税の不均一課税額の計算(様式第2号付表)(ワード:24KB)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448