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更新日:2024年1月19日

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茨城県暴力団排除条例について

条例の概要

茨城県では、平成23年4月1日、茨城県暴力団排除条例(以下、暴排条例といいます。)を施行しています。暴排条例は、暴力団排除に関する基本理念を定め、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の利益供与の禁止等暴力団排除のための総合的な施策を盛り込んでいます。
暴排条例の施行を受けて社会全体からの暴力団排除の気運が高まり、
「警察」対「暴力団」の構図から、「社会」対「暴力団」の構図へと移り変わってきており、県警察でも、関係機関及び関係団体と連携協力して社会からの暴力団排除に向けた施策を推進しています。
茨城県暴力団排除条例の全文(PDF:263KB)

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一部改正の概要

暴排条例の一部が改正され、令和6年4月1日に施行されます。
改正点は大きく以下の4点となります。

  1. 暴力団事務所の開設・運営に対する規制(拡大)
  2. 暴力団事務所に立ち入らせることの規制(新設)
  3. 他人の名義利用に対する規制(新設)
  4. 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制(新設)

(※)改正の概要については、下記のPDF資料を御覧ください。

茨城県暴力団排除条例の一部改正について(PDF:979KB)

条例の内容

総則(第1条~第5条)

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基本的施策(第6条~第11条)

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青少年健全育成のための措置(第12条~第13条の3)

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暴力団員等に対する利益供与の禁止等(第14条~第16条の2)

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暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等(第17条・第17条の2)

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暴力団排除特別強化地域における禁止行為(第17条の3・第17条の4)

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(※)暴力団排除特別強化地域(新設)

水戸市  泉町三丁目、五軒町三丁目のうち1番、5番及び6番、栄町一丁目、大工町一丁目、大工町二丁目のうち2番及び3番並びに天王町のうち5番及び6番
土浦市 川口一丁目のうち1番、桜町一丁目、桜町二丁目、桜町三丁目並びに大和町のうち7番及び8番

不動産の譲渡等に係る措置(第18条・第19条)

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雑則(第20条~第23条)

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罰則(第24条~第25条)

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関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:刑事部組織犯罪対策課(暴力団対策係)

連絡先:029-301-0110

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