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業務核都市とは

業務核都市の概要

業務核都市と基本構想

 業務核都市とは、東京都区部の一極集中を是正するために、業務・教養文化・レクリエーションなどの都市機能を導入し、東京圏における広範囲な自立都市圏の中核都市として育成・整備していくべき都市であり、その基本構想は国の同意を得る必要があります。また、業務核都市基本構想の中では、業務核都市の整備方針、業務機能を集積させる「業務施設集積地区」や、業務集積を先導する「中核的施設」などが定められます。

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業務核都市に指定されている都市

 現在、次の業務核都市基本構想が国の承認・同意を得ています。

  • 千葉業務核都市:平成3年3月承認
  • 木更津業務核都市:平成4年3月承認(平成5年10月一部変更、平成17年3月一部変更)
  • 埼玉中枢都市圏業務核都市:平成4年4月承認(平成15年11月一部変更)
  • 横浜業務核都市:平成5年2月承認
    (平成14年6月一部変更、平成15年12月一部変更、平成18年12月一部変更)
  • 土浦・つくば・牛久業務核都市:平成5年2月承認(平成16年7月一部変更)
  • 八王子・立川・多摩業務核都市:平成7年8月承認(八王子・立川)
    (平成14年11月変更同意(多摩を追加)
  • 川崎業務核都市:平成9年3月承認
  • 厚木業務核都市:平成9年3月承認
  • 熊谷・深谷業務核都市:平成15年11月同意
  • 成田・千葉ニュータウン業務核都市:平成16年3月同意
  • 町田・相模原業務核都市:平成16年3月同意
  • 春日部・越谷業務核都市:平成18年3月同意
  • 川越業務核都市:平成20年3月同意
  • 青海業務核都市:平成21年4月同意

業務施設集積地区

 「業務施設集積地区」とは、多極分散型国土形成促進法第22条第3項において規定されており、業務核都市の区域のうち事務所、営業所等の業務施設を特に集積させることが適当と認められる地区をいい、業務核都市基本構想でその区域を定めます。

中核的施設

 「中核的施設」とは、業務施設集積地区に事務所、営業所等の業務機能を誘導し、集積させるために必要な次の施設です。

(1)共通的に利用される施設又は中心的な役割を担う施設

(2)シンボル性を有すること等により、業務施設の集積を先導する施設

 多極分散型国土形成促進法では、次の施設を「中核的施設」としており、これらの整備に対して資金面の支援措置が講じられています。業務施設集積地区と同様に、基本構想でその種類、位置、規模等を定めます。

  • 政令で定める施設(11種)
    • 研究施設
    • 情報処理施設
    • 電気通信施設、放送施設
    • 展示施設、見本市場施設
    • 研修施設、会議場施設
    • 交通施設
    • インテリジェントビル
    • 流通業務施設
    • 教養文化施設
    • スポーツ・レクリエーション施設
    • スポーツ、音楽、展示場等の多様な機能を有する施設