支援措置の概要
地方公共団体に対する支援措置として、公共事業の促進、地方債の特例(一般単独事業債)等が用意されているほか、民間事業者(第3セクターを含む。)に対しても以下の支援措置が用意されています。
なお、支援措置の対象となる施設は、多極分散型国土形成促進法政令に定める中核的施設のうち、民間事業者が設置・運営する中核的民間施設です。
・地方債の特例等
公設民営の中核的施設の整備事業については、一般単独事業債(一般分)の対象となる。
地方公共団体に対する支援措置として、公共事業の促進、地方債の特例(一般単独事業債)等が用意されているほか、民間事業者(第3セクターを含む。)に対しても以下の支援措置が用意されています。
なお、支援措置の対象となる施設は、多極分散型国土形成促進法政令に定める中核的施設のうち、民間事業者が設置・運営する中核的民間施設です。
・地方債の特例等
公設民営の中核的施設の整備事業については、一般単独事業債(一般分)の対象となる。