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更新日:2019年6月24日

河川占用許可(河川法第24条および26条)

 

河川占用許可(河川法第24条および26条)


河川管理者以外の人が,河川区域に橋梁や送水・排水管等の構造物を設置したり,

継続的に使用する場合は、河川管理者の許可が必要となります。


工事費は,占用者(申請者)負担となります。

また、占用にあたっては、条例に基づいた占用料を納めていただきます。



お問い合わせ・申請窓口:筑西土木事務所河川整備課
電話:0296-24-9275



河川占用許可申請に必要な主な申請書類様式

申請書添付様式(24条分)・・・・・・・・・・・構造物新設を伴わない占用

申請書添付様式(24条分),添付様式(26条分)・・・・・・・構造物新設を伴う占用

占用許可期間更新申請書添付様式(土地の占用),添付様式(工作物の新築等)・・・占用許可期間の延長用(上記両占用許可共通)

完了届(ワード:32キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工作物設置許可(26条許可)を受けた場合,工事完了後に提出。

河川一時使用申請書(エクセル:57KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・河川の利用が軽微な場合に提出。


河川占用許可申請様式ダウンロードのぺージ

このページに関するお問い合わせ

土木部筑西土木事務所総務課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9252

FAX番号:0296-25-5333

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