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更新日:2023年7月4日

道路工事施工承認

 

道路工事施工承認(道路法第24条)

 

1道路工事施工承認とは

道路法第24条により、道路管理者以外の人が、県管理道路に関する工事を行う場合には、

事前に知事の承認を受ける必要があります。

 

2道路施工承認工事の代表的な例

(1)車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事をしたい。

(2)車両出入のため、ガードレールや縁石等の道路付属物を撤去したい。

(3)排水施設等の設置又は改廃をするための工事をしたい。

(4)植樹帯の移設又は撤去の工事をしたい。

(5)法面埋立、切取をしたい。

(6)特殊舗装工事をしたい。

(7)その他道路に関する工事等をしたい。

 

3事前協議

承認には、出入口の構造、開口幅、設置場所などに制限がありますので、事前にご相談ください。

事前に相談に来られる場合は、次のものをご用意ください。

(1)現況平面図(略図、寸法、構造物の状況等を記入したもの。)

(2)土地利用計画図(用途、建物配置、駐車場等を記入したもの。)

(3)その他(写真等道路の現況がわかるもの。)

 

4工事施行承認申請書の提出

事前協議の後、以下の添付書類とともに「工事施行承認申請書」を提出してください。

位置図

現況図

計画図

構造図

交通規制図

工事仕様書

公図(写)

求積表

誓約書

同意書

現況写真

その他(申請内容により指示)

申請の内容によっては、省略できる添付書類があります。

 

5承認の条件

承認は、必要性、車両や歩行者の安全性、構造の妥当性、工事の適正性などを審査し決定します。

交差点等道路交通に影響を与える場所の申請の場合は、所轄警察署と協議のうえ判断します。

 

6費用負担

申請者の利便のために行う工事ですので、費用は申請者負担となります。(根拠:道路法第57条)

ただし、工事により設置した道路区域内の構造物は、工事完了後は県に帰属します。

 

7工事施工後の提出書類

工事完了後は、次の書類の提出が必要となります。

完了届

工作物引渡書

 

8道路使用許可

施工に際しては、道路工事施工承認の後、所轄警察署の道路使用許可を受けなければなりません。

(根拠:道路交通法第77条)

警察署への道路使用許可申請に関しては、所轄警察署にお尋ねください。

 

9申請書様式は、こちらからダウンロードしてください。

申請書(ワード:22KB)……………申請時に提出。

誓約書(例)(ワード:23KB)……申請時に提出。

着手届(ワード:18KB)……………工事着手前に提出。

完了届(ワード:18KB)……………工事完了後に提出。(提出後に完了検査を実施します。)

工作物引渡書(ワード:18KB)……完了検査終了後に提出。

変更申請書(ワード:18KB)………既に承認書を交付されている承認工事の内容変更の際に提出。

施工期間変更届(ワード:18KB)…既に承認書を交付されている承認工事の工事期間のみを変更する

                     場合に提出。

申請取下届(ワード:17KB)………承認工事の申請を行ったあと、承認書が交付されるまでの期間に

                     当該申請を取り下げたい場合に提出。

地位承継届(ワード:17KB)………承認書を交付された方の地位を承継された方は、承継の日の翌日

                     から起算して30日以内に提出。

道路工事実施協議書(ワード:38KB)

                  ……道路工事において警察と協議する必要がある場合に3部提出。

                   (道路に通行規制をかける場合など。)

道路工事実施再協議書(ワード:32KB)

                  ……過去の警察との協議において、内容の変更する際に3部提出。

10事前協議・申請窓口

筑西土木事務所道路管理課電話0296-24-9269

このページに関するお問い合わせ

土木部筑西土木事務所総務課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9252

FAX番号:0296-25-5333

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