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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築士・建築士事務所・監察関連 > 違反建築物に関する監察業務 > 違法貸しルームに関する情報提供のお願い
ページ番号:6333
更新日:2024年10月22日
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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供のご協力をお願いします。
多数の人が寝泊りなどをし,実質的に居住していながら,各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている,窓がないなど,建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。
こうした建築物は,火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
茨城県では,こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
例えば,木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し,建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
戸建て住宅地の中にありながら,貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ,実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
茨城県土木部都市局建築指導課監察・免許グループ
電話番号029-301-4722FAX番号029-301-4739
e-mail:kenshi1@pref.ibaraki.lg.jp
本情報は,違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的にした調査になります。
個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。