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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築士・建築士事務所・監察関連 > 違反建築物に関する監察業務 > 違法設置エレベーターの情報提供窓口の設置について
ページ番号:6406
更新日:2021年2月15日
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茨城県では以下のとおり違法設置エレベーターの情報提供窓口を設置いたしました。情報の収集にご協力をお願いします。
送付先:茨城県土木部都市局建築指導課
電話番号:029-301-4727FAX番号:029-301-4739
e-mail:kenshi@pref.ibaraki.lg.jp
ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
このように、法による確認・検査を受けていないエレベーターを違法設置エレベーターとしています。
今後国土交通省および労働基準監督署のお互いの情報を交換し合い、このような違法設置エレベーターの情報を広く収集していくことになりました。
つきましては、皆様の事業場等で違法に設置されたエレベーターがありましたら情報提供をお願いします。
労働安全衛生法による手続きが不要となる以下の機械等についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。