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ページ番号:7065
更新日:2025年3月17日
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道路の地上または地下に施設を設けて継続的に使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
申請から許可までに1ヶ月程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
担当者との打合せは予約制とさせて頂いておりますので、事前に担当者とスケジュールを調整のうえで来所してください。予約せずに来所された場合、対応できないことがありますのでご了承ください。
なお、立看板、置看板、自動販売機等は許可できません。
道路占用にかかる占用許可基準等に関しては下記道路維持課ホームページ「道路占用について」を参照願います。
道路上で交通規制を伴う作業をするなど道路を数日間使用したい場合は、道路管理者に届出をお願いします。
道路上での工事に伴い通行規制を行う場合は、車両及び歩行者等の通行に支障を与えるため、事前に警察と道路工事について協議が必要となります。
必要資料:下記様式に必要事項を記載したもの、位置図、交通規制図