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更新日:2020年4月27日

申請することや様式

建設業の許可について

建設業を営むときには、建設業(土木工事業、建築工事業、大工工事業)の種類毎に許可を受ける必要があります。

 

道路を使用(占用)したいとき

道路の地上または地下に施設を設けて継続して使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。

 

道路区域内で工事をしたいとき

道路上で工事や作業を行う場合(出入口の設置やガードレールの撤去など)道路管理者の許可を受ける必要があります。

 

道路や河川の境界を確認したいとき

当事務所の管理している道路又は河川とその他の土地との境界を確認したい場合は申請書を提出してください。

 

河川の水や敷地を利用したいとき

河川の利用は自由使用が原則ですが、一定量を超える流水の利用、土地の利用、土石の採取、土地の掘削を行う場合は許可を受ける必要があります。

 

県管理の道路・河川の問題についての相談

当事務所で管理している道路や河川について、問題などがありましたらご相談ください。

 

国道や県道のガードレール等を壊したとき

万が一、事故等によって道路施設(ガードレール、縁石、標識等)を破損した場合、原因者負担により修繕していただくことになります。

 

ボランティアをしたいとき

ボランティアをしていただける方で制度を利用される方には申請をしていただく必要があります。

 

その他申請様式

上記以外の申請様式につきましては以下よりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部土浦土木事務所総務課

〒300-0815 茨城県土浦市中高津3丁目11番5号

電話番号:029-822-4340

FAX番号:029-821-9212

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