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更新日:2024年4月9日

7.保険薬局の皆様へ 

 本事業の助成対象となる、分子標的薬等による通院医療を受けている患者さんに対し、医療記録票を記載していただくなど、本事業の実施にご協力をお願いいたします。

保険薬局については、本事業に係る指定医療機関の指定を受ける必要はございません。

保険薬局に係る医療費については、患者さんが一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、保健所へ助成額の払い戻しの請求を行うことにより助成を受けられることとなります。
 そのため、保険薬局においては、本事業に係る公費の請求は発生しませんのでご留意ください。
 

 

 【保険薬局向け】肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の制度見直しの概要(PDF:880KB)

(案との記載がありますが、確定した内容です。)

様式第6号の1 医療記録票(PDF:104KB)

医療記録票のご案内(PDF:278KB)(助成内容・記載例など)

 ※医療記録票とあわせてご使用ください。

様式第6号の2 医療記録票(ワード:19KB)

 ※保険薬局については指定はありませんので、様式第6号の1又は様式第6号の2のどちらかの

 医療記録票を記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課難病対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3220

FAX番号:029-301-3318

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