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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険に関する新着情報 > 茨城県訪問介護事業所緊急支援事業について
ページ番号:73889
更新日:2025年11月19日
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茨城県では、令和6年度介護報酬改定において基本報酬が引き下げられた状況にあっても運営を続ける訪問介護事業所の負担を軽減し、安定的な訪問介護サービスの提供を図るため、訪問介護事業所を運営する法人に対し、支援金を支給します。
【令和7年11月19日】
ホームページを公開しました。
本支援金における「訪問介護事業所」とは、介護保険法に規定する訪問介護事業所(夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を含む。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型サービス事業所を除く。)であり、茨城県内に所在するものを指します。
また、本支援金の支給対象者は、次のすべての要件を満たす事業者とします。
以下の式により算出した額とします。
支給額= 令和6年度の介護報酬受給額 × 0.023/(1-0.023)
※「令和6年度の介護報酬受給額」は、訪問介護事業所が令和6年度に提供したサービスの対価として、茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から支払いを受けた金額をいい、県が国保連から提供された情報に基づき算出するものとする。なお、過誤調整を実施した場合は、令和7年8月審査分までに国保連が確定したものに限り、反映することとする。
※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 書類 | 備考 | |
| 1 | 支給申請書(様式第1号) (エクセル:43KB) |
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| 2 |
支払先口座の通帳写し |
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いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください
【提出先】
茨城県訪問介護事業所緊急支援金 申請書提出フォーム(外部サイトへリンク)
令和7年12月10日(水)まで
※期限内の提出が難しい事情がある場合は、事前に茨城県長寿福祉課あてご連絡ください。