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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 感染症対策・非常災害対策関係 > 感染対策の手引き、感染症等発生時に係る報告について
ページ番号:70391
更新日:2024年10月22日
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介護施設・事業所における感染症対策については、厚生労働省作成の『介護現場における感染対策の手引き』(外部サイトへリンク)等に基づき実施してください。
介護施設・事業所で感染症若しくは食中毒の患者(有症者)が発生又はそれらが疑われる状況が生じたときは、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(PDF:251KB)に基づき、次のア、イ又はウに該当する場合、市町村の介護保険主幹部局及び保健所へ迅速に報告してください。
なお、上記に該当しない場合であっても、感染症及び食中毒の拡大防止のため衛生管理に関する助言が必要なときは、随時保健所に相談願います。