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更新日:2024年3月19日

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症に係る高齢者施設等における対応について

令和6年4月1日から

新型コロナウイルス感染症について、令和6年4月以降は通常の医療提供体制に移行することが示され、高齢者施設における対応についても見直されました。詳細については、以下の通知を参照してください。

【通知】新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の高齢者施設等における対応について(PDF:174KB)
【別添】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:251KB)

 

令和5年5月8日から

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)においても、高齢者施設等には重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、高齢者施設等における対応は当面継続となりますので、厚生労働省作成の『介護現場における感染対策の手引き』(外部サイトへリンク)等に基づき、引き続き施設等における感染対策を徹底してください。

また、施設内で陽性者が発生した際の対応や、陽性者の療養期間の考え方等については、以下の通知を参照してください。

【通知】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の高齢者施設等における対応について(PDF:213KB)
【別添】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:251KB)
【参考】感染症法位置づけ変更後の療養期間の考え方について(PDF:1,930KB)

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

令和5年10月1日見直し

第18報及び第19報で示されていた、介護保険施設が、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取扱いについて、令和5年10月1日以降は以下の通知のとおりとなりましたので、取り扱いに遺漏のないようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて【令和5年9月15日付け事務連絡】(PDF:95KB)

 

令和5年5月8日見直し

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、一連の厚生労働省事務連絡により示されてきたところです。

このたび、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)における取扱いは以下の通知のとおりとなりましたので、取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

【通知】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDF:167KB)
【別紙1】コロナ特例事務連絡一覧(PDF:4,217KB)
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(PDF:186KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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