ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 福祉のまちづくり > 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則のあらまし

ここから本文です。

更新日:2023年2月21日

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則のあらまし

施行規則の概要

条例の具体的な対象施設、対象項目、整備基準、届出方法等を定めるもので、平成9年1月1日から施行しました。

主な内容

公共的施設(第2条)

条例の対象となる公共的施設には、多くの人が利用する施設として病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、飲食店の20施設を、また、公共の用に供する施設として、道路、公園、路外駐車場等の3施設をそれぞれ定めました。

特定公共的施設(第3条)

公共的施設のうち特定公共的施設となる当該施設に係る建築物の面積規模については、病院、社会福祉施設、官公庁は300平方メートル以上、公衆便所は11便房以上、事務所は3,000平方メートル以上、工場は5,000平方メートル以上、共同住宅は101戸以上とし、その他については2,000平方メートル以上としました。

整備基準(第5条)

多くの人が利用する施設については、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、客席、洗面所、浴室等の20の対象項目について、それぞれ整備基準を定めました。

公共の用に供する施設(道路、公園、路外駐車場等)については、道路では歩道、公園では出入口、園路、便所等の7項目、路外駐車場等では車いす使用者用駐車施設を対象項目とし、それぞれ整備基準を定めました。

工事の届出(第7条)

特定公共的施設の新築等に係る知事への届出は、着工の30日前までに行わなければならないこととしました。

公共的施設と特定公共的施設

特定公共的施設の基準未満の公共的施設(例:1,500平方メートルの物品販売店舗)であれば特定行政庁への届出は不要ですが、公共的施設については面積に関わらず施行規則に掲げる整備基準への適合努力義務が課されます。

病院及び診療所 300平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館等 2,000平方メートル以上
集会場又は公会堂 2,000平方メートル以上
展示場 2,000平方メートル以上
物品販売業を営む店舗 2,000平方メートル以上
ホテル及び旅館 2,000平方メートル以上
社会福祉施設 300平方メートル以上
体育館等又は遊技場 2,000平方メートル以上
博物館、美術館又は図書館 2,000平方メートル以上
公衆浴場 2,000平方メートル以上
飲食店 2,000平方メートル以上
サービス業を営む店舗 2,000平方メートル以上
公共交通機関の施設 2,000平方メートル以上
自動車車庫 2,000平方メートル以上
公衆便所 11便房以上
官公庁施設 300平方メートル以上
学校等 2,000平方メートル以上

整備基準

出入口 幅80センチメートル以上、自動ドア又は引き戸、段差の解消  
廊下等 幅120センチメートル以上、誘導用床材と音声誘導装置の併設、高低差がある場合の傾斜路等の設置  
階段 手すりの設置、回り段にしない、つまずきにくい構造  
昇降機 幅80センチメートル以上、かご床面積1.83平方メートル以上、奥行き135センチメートル以上、乗降ロビー150センチメートル以上、自動ドア又は引き戸、段差の解消  
便所 車いす使用者、オストメイト用便房の設置、床置式小便器の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
駐車場 幅350センチメートル以上の車いす使用者用駐車施設の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
敷地内の通路 幅120センチメートル以上、誘導用床材と音声誘導装置の併設、高低差がある場合の傾斜路等の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
客席 幅85センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上、経路の確保 劇場、観覧場、映画館等、集会場又は公会堂のみ適用
洗面所 高さ、け込みに配慮した構造の洗面器  
浴室 手すりの設置、操作が容易な水栓器具、脱衣場の腰掛台 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
更衣室及びシャワー室 シャワー室の手すりの設置、操作が容易な水栓器具、更衣室に腰掛台、手すりの設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
客室 十分な広さ、手すり、車いす使用者が利用できる便房、浴室の設置 ホテル又は旅館のみ適用
案内設備 見やすく、点字表示のある案内板の設置、誘導設備の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
カウンター及び記載台 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
券売機 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
改札口及びレジ通路 幅、高さに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
水飲み場 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
公衆電話台 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
授乳及びおむつ替えの場所 ベビーベッドの配置、いすの配置、授乳に必要な設備の配置 ホテル及び旅館、社会福祉施設のうち児童施設等以外、公衆浴場、サービス業を営む店舗、自動車車庫、学校等、事務所、工場、共同住宅等は適用除外
幼児用遊び場 床面、壁面は柔らかい素材、舐めても安全な素材、遊具等は保護者の目の届くように配置 ホテル及び旅館、社会福祉施設のうち児童施設等以外、公衆浴場、飲食店、サービス業を営む店舗、自動車車庫、学校等、事務所、工場、共同住宅等は適用除外

 

担当部署一覧

  • 特定公共的施設の条例に関する届出は、工事に着手する日の30日前までに行う必要があります。
  • 届出の事前指導、受理、審査については、特定行政庁である市(建築主事を置く市)についてはその市が、それ以外の市町村については管轄の県の県民センター等が担当しています。

  • 県の機関への届出については、対象建築物の住所地である市町村を経由してください。

特定行政庁である市

担当課 担当業務 電話番号
水戸市福祉総務課 届出の事前指導、受理、審査 029-224-1111
日立市建築指導課 届出の事前指導、受理、審査 0294-22-3111
土浦市社会福祉課 届出の事前指導、受理、審査 029-826-1111
古河市建築指導課 届出の事前指導、受理、審査 0280-76-1511
高萩市高齢福祉課 届出の事前指導、受理、審査 0293-22-0080
北茨城市高齢福祉課 届出の事前指導、受理、審査 0293-43-1111
取手市障害福祉課 届出の事前指導、受理、審査 0297-74-2141
つくば市建築指導課 届出の事前指導、受理、審査 029-836-1111
ひたちなか市地域福祉課 届出の事前指導、受理、審査 029-273-0111

茨城県(特定行政庁である市を除く)

担当課 担当業務 電話番号 担当市町村等
土木部都市局建築指導課県央建築指導室 届出の事前指導、受理、審査(本庁建築指導課の担当施設除く) 029-301-4784 笠間市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
県北県民センター建築指導課 届出の事前指導、受理、審査(本庁建築指導課の担当施設除く) 0294-80-3344 常陸太田市、常陸大宮市、大子町
鹿行県民センター建築指導課 届出の事前指導、受理、審査(本庁建築指導課の担当施設除く) 0291-33-4113 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南県民センター建築指導課 届出の事前指導、受理、審査(本庁建築指導課の担当施設除く) 029-822-8519 石岡市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
県西県民センター建築指導課 届出の事前指導、受理、審査(本庁建築指導課の担当施設除く) 0296-24-9152 結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町
土木部都市局建築指導課

届出の事前指導、受理、審査

(担当施設)

公立学校、工場及び倉庫以外で5階以上の建築物

公立学校、工場及び倉庫以外で延べ面積2,000平方メートル以上の建築物

029-301-4727 県内全域(特定行政庁である市を除く)
福祉部長寿福祉課 無届者への勧告、勧告に従わない者の公表、立入調査など 029-301-3326 県内全域

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3326

FAX番号:029-301-3349

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?