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更新日:2023年12月4日

地域福祉課の業務の内容

母子・父子・寡婦福祉

母子・父子・寡婦世帯の自立支援

母子・父子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当を受給されている方が、就職や転職するにあたり、母子・父子自立支援プログラム策定員が、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策定し、必要に応じ、ハローワーク等と連携をとりながら自立をサポートする事業です。
詳しくは福祉相談センター地域福祉課へお問い合わせください。

母子家庭等自立支援給付金事業

母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、自ら就職に結びつくような技能知識あるいは就職に有利な資格を取得しようとするときに、給付金を支給します。

自立支援教育訓練給付金事業(平成28年10月28日一部修正)

あらかじめ受講する講座の指定を行ったうえで講座を修了した場合、一定の割合で自立支援教育訓練給付金を給付します。ただし、既に講座の受講を開始されている方は、対象外となります。
詳しくは福祉相談センター地域福祉課へお問い合わせください。

  1. 対象者
    以下のいずれも満たす母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん
    児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
    雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格のない方
  2. 対象講座
    雇用保険法の教育訓練給付制度の対象講座など
  3. 支給額
    受講料の6割相当額(上限額20万円)
高等職業訓練促進給付金等事業(平成28年10月28日一部修正)

就職に有利で、生活の安定に役立つと県が指定した資格を取得するために、養成機関で1年以上修学する場合に、給付金を支給します。
本事業を利用するためには、修学前に受給資格の審査や資格取得の見込等について、母子・父子自立支援員と事前相談を行うことが必要となります。
詳しくは、町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課に、市にお住まいの方は市の母子・父子福祉担当課にお問い合わせください。

  1. 対象者
    以下のいずれも満たす母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん
    児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
    養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
    就労又は育児と修業の両立が困難である方
    (過去にこの給付金を受給されていた方や、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法に定める訓練延長給付等、この事業と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象外となりますのでご注意ください。)
  2. 支給額
    住民税非課税世帯は月額100,000円
    住民税課税世帯は月額70,500円
  3. 対象資格
    看護師(准看護師を含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、医学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
  4. 支給期間
    修学する全期間(上限3年)

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験支援事業(平成28年10月28日追加)

ひとり親家庭の親又は児童の方が高等学校卒業程度認定試験のための講座を受けて修了したとき、及び高等学校卒業程度認定試験に合格した時に受講費用の一部を助成します。
本事業を利用するためには、受講開始前に受給要件について、母子・父子自立支援員と事前相談を行うことが必要となります。
詳しくは、町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課に、市にお住まいの方は市の母子・父子福祉担当課にお問い合わせください。

給付金の種類
  1. 受講修了時給付金
    講座の受講を修了した際に支給します。
  2. 合格時給付金
    受講修了時給付金を受給した方が、受講修了から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した際に支給します。
対象者

以下のいずれも満たすひとり親家庭の親及び児童

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
  2. 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で茨城県が認めたもの。ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は除く。

支給額
  1. 受講修了時給付金
    受講料の2割相当額(上限額10万円、下限額4千円)
  2. 合格時給付金
    受講料の4割相当額(上限額は受講修了時給付金と合計して15万円)

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

母子家庭等を対象とした無利子(一部有利子)の融資制度があります。

貸付対象

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父(配偶者のない女子又は男子で現に児童(20歳未満)を扶養している者)
  2. 父母のいない児童(20歳未満)
  3. 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方)
  4. 40歳以上の配偶者のいない女子
  5. 母子・父子福祉団体

資金の種類

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金

母子・父子・寡婦福祉資金の概要はいばらき結婚子育てポータルサイト(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご確認ください。

申請・相談

融資を受けたい場合は、お住まいの市町村の福祉担当課又は福祉相談センター地域福祉課へご相談ください。
申請の受付は町村にお住まいの方は福祉相談センター地域福祉課、市にお住まいの方は市母子・父子福祉担当課が行います。

貸付にあたっては、資金の必要性や返済についての審査があります。審査には日数を要しますので、余裕をもって相談してください。

この資金の償還にあたり滞納があった場合、元利金につき年5パーセントの違約金が徴収されますので、計画的に活用してください。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

次の1から9の要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している母、監護し生計を同じくしている父又は父母にかわってその児童を養育する養育者です。
なお、受給者、児童とも国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める障害のある児童
  4. 父又は母が生死不明な児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上いいしている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当を受けるための手続き

手当を受けるにはお住まいの町村役場で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
市にお住まいの方はお住まいの市役所へ認定請求の手続きを行い、市長の認定を受けることになります。
この手当は受給資格があっても、請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
認定請求書には戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村児童福祉担当課へお問い合わせください。

母子の保護支援

さまざまな事情を抱えた母子の保護・支援を行っています。
町村役場児童福祉担当課又は福祉相談センター地域福祉課へご相談ください。
市にお住まいの方は市役所児童福祉担当課へご相談ください。

障害者福祉

特別児童扶養手当

精神、知的又は身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母又は養育者に対して手当を支給します。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

詳しくは障害福祉課ホームページ特別児童扶養手当のページ

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

詳しくは障害福祉課ホームページ特別障害者手当のページ

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活におてい常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
相談や申請についてはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

詳しくは障害福祉課ホームページ障害児福祉手当のページ

人工肛門ストマ用装具支給事業

人工肛門造設者等に対し、ストマ用装具を支給することにより、経済的負担を軽減し、社会生活の促進と福祉の向上を図ることを目的としています。
相談や申請については、お住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。

対象者

  1. 人工肛門造設者又はこれに準じる身体状態により装具の使用を必要とする方で、かつ、ぼうこう又は直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けられない方
    ※身体障害者手帳の交付を受けている方は日常生活用具として各市町村より支給されます。
  2. 県内に住所を有する方

補助対象品目

蓄便袋及び蓄尿袋(皮膚保護剤を含む)

支給限度額

  • 蓄便袋:月額8,858円
  • 蓄尿袋:月額11,639円

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉相談センター地域福祉課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38 三の丸庁舎2階

電話番号:029-226-1513

FAX番号:029-227-4469

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