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更新日:2023年8月29日

食品営業許可申請・届出

食品関係のお店を始めるには

食品を調理し、製造し提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
許可を取得するための手順は次のとおりです。

  1. 予め、お店の平面図を書いて保健所に相談してください。
  2. 申請に必要な書類一式及び手数料等について説明いたします。
  3. 申請終了後お店の調査を行い、食品衛生法に適合していれば営業許可証が発行されます。
  4. 営業許可を取得し、食品衛生責任者を設置し、初めて営業ができます。
  5. 開店日までにすべての従業員の検便検査が必要です。

詳しくは、保健所(担当:衛生課・常陸大宮支所)にお問合せください。

食品営業関係申請書様式

食品営業許可申請(新規・更新)の場合

食品営業許可申請書(様式第3号)(ワード:26KB)

食品営業許可申請書(様式第3号・別紙1)(ワード:23KB)

食品営業許可申請書(記載例)(PDF:164KB)

同意書(ワード:21KB)

同意書(記載例)(PDF:107KB)

食品営業届(新規)の場合

食品営業届出書(様式第3号)(ワード:24KB)

食品営業届出書(記載例)(PDF:714KB)

同意書(ワード:21KB)

同意書(記載例)(PDF:107KB)

 ※厚生労働省 食品衛生申請等システムでの届出も可能です(https://ifas.mhlw.go.jp/about.htm)

食品営業許可申請事項・届出事項を変更または廃業する場合

各種変更・廃業等届出(様式第2号)(ワード:27KB)

食品衛生責任者設置・変更届(ワード:39KB)

バザー模擬店等で飲食物を提供する場合

バザー・学園祭・おまつりなどの模擬店でも、多くの人に飲食物を提供する場合は届出が必要となります。衛生責任者を明確にするとともに調理する品目にも食品衛生上の観点から制限される場合がありますので、事前に管轄の保健所にご相談ください。

参考パンフレット:イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:208KB)

次の書類を準備し、管轄の保健所にご相談ください

注)模擬店であっても、営業許可申請を必要とする場合がありますので、事前にお問合せください。

食品衛生責任者の資格認定講習会を受けたい

食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が必要です。

調理師等の資格を有しない方を対象に、食品衛生責任者養成講習会(食品衛生協会主催)を月3回実施しています。受講を希望される方は、衛生課または食品衛生協会にお問合せください。

講習会の日程など詳細は、公益社団法人茨城県食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部ひたちなか保健所衛生課

〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町95

電話番号:029-265-5645

FAX番号:029-265-5040

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